○竜王町防災行政用無線局管理運用規程
(昭和60年10月22日訓令第5号)
改正
昭和62年3月31日訓令第4号
平成4年8月31日訓令第3号
平成6年4月1日訓令第1号
平成10年3月31日訓令第1号
平成12年11月29日訓令第11号
(目的)
第1条
この規程は、竜王町の災害対策に係る事務および行政事務に関し、円滑な通信の確保を図るため設置する竜王町防災行政用無線局(以下「無線局」という。)の管理について、電波法(昭和25年法律第131号)および関係法令に定めるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条
この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1)
無線局 電波法第2条第5号に規定する無線局をいう。
(2)
基地局 陸上移動局を通信の相手方とし、移動しない無線局をいう。
(3)
陸上移動局 陸上を移動中またはその特定しない地点に停止中運用する車載可搬または携帯型の無線局をいう。
(4)
無線系 前各号の無線局およびその付帯設備を含めた通信システムをいう。
(5)
無線従事者 無線設備の操作を行う者であつて総務大臣の免許を受け、かつ、当該無線設備を操作する資格を有するものをいう。
(無線局の配置)
第3条
無線局の配置は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1)
基地局は1局とし、竜王町役場を基地局通信所とする。
(2)
陸上移動局は、13局とする。
(3)
無線局の通信組織図は、別表のとおりとする。
(電波の型式)
第4条
電波の型式は、F3E周波数466.6875MHzとする。
(管理責任者)
第5条
無線系に管理責任者を置く。
2
管理責任者は、無線系の管理、運用の業務を統括し、管理者、通信取扱責任者を指揮監督する。
3
管理責任者は、生活安全課長をもつてあてる。
(管理者)
第6条
陸上移動局を配置した課には、管理者を置く。
2
管理者は、管理責任者の命を受け、設置した無線局または施設等の管理監督の業務を所掌する。
3
管理者は、当該課長をもつてあてる。
(通信取扱責任者)
第7条
無線系に通信取扱責任者を置く。
2
通信取扱責任者は、管理責任者の命を受け、無線系を管理運用し、無線局に係る業務を所掌する。
3
通信取扱責任者は、管理責任者が、無線従事者の資格を有する者を指名しこれにあてる。
(無線従事者の配置、養成等)
第8条
管理責任者は、無線系に属する無線局の運用体制に見合つた無線従事者の配置および養成に留意するものとする。
2
管理責任者は、無線従事者の現状を把握するため、毎年4月1日をもつて無線従事者名簿を作成するものとする。
(無線従事者の任務)
第9条
無線従事者は、無線系に属する無線局の無線設備の操作を行うとともに無線業務日誌を記載するものとする。
2
基地局に配置された無線従事者は、その通信相手である陸上移動局の行う無線設備の操作を指揮監督する。
(通信取扱者)
第10条
通信取扱者は、無線従事者の管理のもとに電波法等関係法令を遵守し、法令に基づいた運用を行う。
2
通信取扱者は、無線局の運用に携わる職員とする。
(備付け書類等の管理)
第11条
通信取扱者は、電波法等関係法令に基づく業務書類を管理保管する。
2
通信取扱者は、電波法令集を常に現行のものに維持しておくものとする。
3
無線業務日誌は、管理責任者および管理者の閲覧を受けるものとする。
4
通信取扱者は、無線業務日誌抄録を毎年12月に作成し、管理責任者に提出するものとする。
5
通信取扱者は、無線従事者選(解)任届および無線業務日誌抄録の写しを整理保管しておくものとする。
(無線局の運用)
第12条
無線局の運用方法については、別に定めるものとする。
(無線設備の保守点検)
第13条
無線設備の正常な機能維持を確保するため、保守点検を行う。
2
点検項目については、無線局日常点検表のとおりとする。
3
予備装置および予備電源については、毎月1回以上その装置を使用し、その機能を確認しておくものとする。
4
点検の結果異常を発見したときは、直ちに管理責任者に報告するものとする。
5
その他、保守点検に関し必要な事項は、別に定める。
(通信訓練)
第14条
管理責任者は、非常災害に備え通信機能の確認および通信運用の習熟を図るため、定期的な通信訓練を行うものとする。
附 則
この訓令は、昭和60年10月22日から施行する。
附 則(昭和62年3月31日訓令第4号)
この訓令は、昭和62年4月1日から施行する。
附 則(平成4年8月31日訓令第3号)
この訓令は、平成4年9月1日から施行する。
附 則(平成6年4月1日訓令第1号)
この訓令は、平成6年4月1日から施行する。
附 則(平成10年3月31日訓令第1号)
この訓令は、平成10年4月1日から施行する。
附 則(平成12年11月29日訓令第11号)
この訓令は、平成13年1月6日から施行する。
別表(第3条関係)
通信組織図
[別紙参照]