○竜王町水防協議会条例
(昭和55年6月18日条例第17号)
改正
平成9年9月26日条例第21号
平成10年3月18日条例第2号
平成12年3月30日条例第1号
平成18年12月12日条例第38号
平成26年6月11日条例第17号
(設置)
第1条
水防法(昭和24年法律第193号)第34条第1項の規定に基づき、水防計画その他水防に関し重要な事項を調査審議させるため、竜王町水防協議会(以下「協議会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条
協議会は、竜王町の水防計画その他水防に関し重要な事項を調査審議する。
(組織)
第3条
協議会は、会長および委員15人以内で組織する。
2
会長は、町長をもって充てる。
3
委員は、次の各号に掲げる者をもって充てる。
(1)
滋賀県の知事の部内の職員のうちから町長が任命する者 2人
(2)
滋賀県警察の警察官のうちから町長が任命する者 1人
(3)
町の区域を管轄する消防署長および消防職員のうちから町長が任命する者 2人
(4)
竜王町消防団の団員のうちから町長が任命する者 4人
(5)
町長が町職員のうちから任命する者 4人
(6)
その他町長が必要と認める者 2人以内
(会長)
第4条
会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
2
会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。
(委員の任期)
第5条
委員の任期は、1年とし、再任されることを妨げない。
2
委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会議)
第6条
協議会は、会長が招集し、会長は会議の議長となる。
2
協議会は、委員の定数の3分の2以上の委員が出席しなければ、会議を開くことができない。
3
協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第7条
協議会の庶務は、生活安全課において処理する。
(雑則)
第8条
この条例に定めるもののほか協議会に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成9年9月26日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成10年3月18日条例第2号)抄
(施行期日)
1
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附 則(平成12年3月30日条例第1号)抄
(施行期日)
1
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成18年12月12日条例第38号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
付 則(平成26年6月11日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。