○竜王町自衛官および自衛官候補生募集事務処理要綱
(昭和41年6月25日告示第10号)
改正
平成20年3月31日告示第64号
平成22年6月29日告示第148号
(趣旨)
第1条
竜王町における自衛官および自衛官候補生募集の事務処理および募集のための広報宣伝実施に関しては、法令に定めのあるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(用語の定義)
第2条
この要綱における次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1)
自衛官および自衛官候補生の募集、2等陸士、2等海士、2等空士、(以下「2士」と総称する。)、幹部候補生、貸費学生、航空学生、防衛大学校学生、看護学生、自衛隊生徒および幹部、曹として採用する自衛官および自衛官候補生の募集
(2)
募集事務、募集計画の立案、志願手続等の事務処理および募集に関する広報宣伝
(3)
関係組織体等、関係官公署、学校報道機関、協力団体、自衛隊相談所等
(県、地連、関係組織団体等との連絡調整)
第3条
募集事務の処理に際しては、知事及び自衛隊滋賀地方連絡部長(以下「地連部長」という。)ならびに関係組織体等と常に緊密な連携を保持するとともに自主的、積極的施策を講ずるものとする。
(募集計画の策定)
第4条
年度および各募集期ごとの募集計画は、県の計画に基づき次の各号に掲げる内容により策定するものとする。
(1)
応募、受験および入隊目標数
(2)
町県および自衛隊の広報行事等
(3)
広報資料および資材の使用
(4)
計画実施に伴う委託費の使用
(5)
その他町長が必要と認める事項
(適格者名簿を作成)
第5条
町長は、適格者名簿(別記様式第1号)を作成し、町の区域内に住所または本籍地を有する適格者の状況を把握するとともに、必要と認めた場合は、その情報を地連部長に通報するものとする。
(志願等の手続)
第6条
町長の行なう志願等の手続は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1)
応募者があつた場合は、志願票を交付し、その記載の要領について指導する。
この際応募者の住所、氏名等の所要事項を記録し、適格者名簿の資料とする。
(2)
応募者には志願票1通を提出させ、次に掲げる事項について調査確認を行ない応募資格を有すると認めたものについてはこれを受理し、志願者受付名簿(別記様式第2号)に記録するとともに志願票の「受付市町村欄」に所要事項を記入したうえ、すみやかに地連部長に送付する。
ア
日本国籍を有し、応募年令に該当するかどうか。
イ
中学校卒業以上の学力を有するかどうか。
ウ
自衛隊法第38条第1項に規定する欠格事由に該当しないかどうか。
エ
その他記載事項に脱漏又は誤りがないか。
(3)
志願票の記載不備のものは、その場で訂正させ、応募資格のない者の志願票は、提出者にその旨を伝えてこれを返戻する。
ただし、年令不足6月以内の未資格者に対しては本人に了解させ、前号の事項について確認し、受理するとともに、すみやかに地連部長にその旨通報する。
(4)
志願票を地連部長に送付したのち本人から住所の変更、身上異動等で届出のあつたときは、すみやかに地連部長にその旨通報する。
(5)
地連部長に直接提出された志願票は、地連部長から住所、氏名等の所要事項の通報を受け、志願者受付名簿に記入する。
(6)
地連部長から前号の通報を受けた場合は、第2号に掲げる事項について調査し回答するものとする。
(応募資格の調査、委嘱等)
第7条
志願者の本籍が他の市町村にある者の応募資格の調査は、当該志願者の本籍のある市町村長に委嘱することができる。
2
前項の調査について他の市町村長から委嘱のあつたときは、照会事項について戸籍原簿と照合したのちすみやかに回答するものとする。
(受験者の取扱)
第8条
受験票の交付について地連部長から依頼のあつたときは、所要事項を志願者受付簿に記載したのちすみやかに本人に交付する。
交付の際は、次の各号に掲げる事項に留意しなければならない。
(1)
文書または口頭により受験不参加防止に努めること。
(2)
指定された試験期日または試験場において受験できない場合は、他の試験期日または試験場において受験できるよう取り計らうこと。
(採用予定者の指導)
第9条
地連部長から採用予定者について通知を受けた場合は、志願者受付名簿に所要事項を記録するとともに、次の各号に掲げる措置を講じ、入隊意欲の向上をはかるよう指導するものとする。
(1)
採用予定者を口頭または文書により激励する。
(2)
入隊に際し必要な転出証明書その他の携行品等について指導する。
(3)
採用予定者に対し、協力諸団体の協力を得て、入隊の際壮行会、激励会等を行なうよう努める。
(広報宣伝)
第10条
広報宣伝は、次の各号に掲げる方法により実施するものとする。
この場合において広報主管課と密接な連絡をとらなければならない。
(1)
資料および資材による広報
ア
区域内所要箇所へのポスターの掲示、立看板、横断幕、懸垂幕等の設置
イ
志願案内、チラシ等の広報資料の役場、公民館、自衛隊相談所、関係諸団体等への備付けおよび対象者への配布
ウ
町広報、回覧板への記事の掲載、広報車、有線放送等による広報
(2)
各種会議、会合、行事等の開催および会議、会合を利用する広報
(3)
適格者に対する個人広報
(4)
自衛隊の施設、訓練、艦艇等の見学、または便乗および一日入隊等による広報
(5)
自衛隊の行なう委託工事その他各種部外支援活動の機会を利用する広報
(区長等への協力要請)
第11条
区長、総代、町内会長等に対して自衛官の募集広報および入隊手続等について協力を要請するものとする。
(協力団体等の育成)
第12条
自衛隊父兄会、隊友会、自衛隊相談所、防衛協会等を育成し、自衛官および自衛官候補生募集の協力体制を確立する。
(統計資料の整備)
第13条
募集に必要な次の諸統計資料を整備し、活用するものとする。
(1)
志願、受験、入隊等の状況
(2)
中学生、高校生、大学生の在籍状況および雇用の状況
(3)
適格者の分布状況
(4)
広報資料の活用状況
(感謝状の内申)
第14条
年度および各募集期の募集および広報業務にとくに協力し、成果向上に貢献した団体および個人に対しては、滋賀県防衛協会長に対し感謝状の贈呈方を内申するものとする。
第15条
この要綱に定めるもののほか、町長が募集事務の遂行に関し必要と認めるときは、その都度適当な措置を講ずるものとする。
附 則
この要綱は、昭和41年度第1次募集事務から適用する。
付 則(平成20年3月31日告示第64号)
この告示は、平成20年4月1日から施行する。
付 則(平成22年6月29日告示第148号)
この告示は、平成22年7月1日から施行する。
別記様式第1号
適格者名簿
[別紙参照]
様式第2号
志願者受付名簿
[別紙参照]