○滋賀県自治会館管理組合規約
(昭和43年12月1日県指令地第1559号)
改正
昭和45年11月10日県指令地第1431号
平成13年10月9日県指令市振第1618号
平成16年10月1日県指令地第9号
平成17年3月31日県指令地第18号
平成18年3月31日県指令地第20号
平成18年7月18日県指令地第32号
平成19年3月30日県指令地第25号
平成21年12月28日県指令自振第68号
平成22年7月29日県指令自振第32号
平成25年2月4日県指令自振第4号
目次
第1章 総則(第1条-第4条)
第2章 組合の議会(第5条・第6条)
第3章 組合の執行機関(第7条-第11条)
第4章 組合の経費(第12条)
第5章 組合の解散に伴う事務の承継(第13条)
附則
第1章 総則
(名称)
第1条
この組合は、滋賀県自治会館管理組合(以下「組合」という。)という。
(組合を組織する市町)
第2条
組合は、別表に掲げる市町(以下「組合市町」という。)をもつて組織する。
(組合の共同処理する事務)
第3条
組合は、滋賀県自治会館(以下「会館」という。)の設置、管理及び運営に関する事務を共同処理する。
(組合事務所の位置)
第4条
組合の事務所は、大津市京町四丁目3番38号に置く
第2章 組合の議会
(組合の議会の組織及び議員の選挙の方法)
第5条
組合の議会の議員(以下「組合議員」という。)の定数は8人とし、組合議員の選挙区および各選挙区において選挙すべき組合議員の数は、別表第2に定めるとおりとし、当該選挙区内の組合市町の長が互選する。
2
前項の規定による組合議員に欠員を生じたときは、直ちに補欠しなければならない。
(組合議員の任期)
第6条
組合議員の任期は、2年とする。
2
補欠議員の任期は、前任者の残任期間とする。
第3章 組合の執行機関
(執行機関の組織)
第7条
組合に組合長および副組合長を置く。
2
組合長および副組合長の任期は、2年とする。
(執行機関の選任)
第8条
組合長および副組合長は、組合市町の長のうちから組合議会において選任する。
(会計管理者)
第9条
組合に会計管理者を置く。
(職員)
第10条
組合に職員を置き、組合長が任免する。
(監査委員)
第11条
組合に監査委員2人を置く。
2
監査委員は、組合長が組合議会の同意を得て、識見を有する者および組合議員のうちからそれぞれ1人を選任する。
3
監査委員の任期は、識見を有する者のうちから選任される者にあつては3年とし、組合議員のうちから選任される者にあつては組合議員の任期による。
第4章 組合の経費
(経費の支弁方法)
第12条
組合の経費は、次に掲げる収入をもつてこれにあてる。
(1)
組合市町の負担金
(2)
会館の運営から生ずる収入
(3)
その他の収入
2
前項第1号の組合市町の負担金については、組合議会の議決を経て定める。
第5章 組合の解散に伴う事務の承継
(事務承継)
第13条
組合の解散があった場合においては、野洲市がその事務を承継する。
附 則
この規約は、許可の日から施行する。
附 則(昭和45年11月10日県指令地第1431号)
1
この規約は、許可の日から施行する。
2
組合議員の定数および選挙の方法は、改正後の規約第5条の規定にかかわらず次の任期満了による選挙が行なわれるまでの間、なお従前の例による。
附 則(平成13年10月9日県指令市振第1618号)
1
この規約は、許可の日から施行し、変更後の滋賀県自治会館管理組合規約の規定は、平成13年10月1日から適用する。
2
この規約の施行の際、現に在職する組合の議会の議員、議長、副議長、組合長、副組合長、収入役および監査委員は、この規約に基づきそれぞれ選挙または選任されたものとみなす。
ただし、その任期については、おのおのその残任期間とする。
附 則(平成16年10月1日県指令地第9号)
1
この規約は、許可の日から施行する。
2
この規約による改正後の滋賀県自治会館管理組合規約第5条第1項の規定は、平成17年4月30日以後初めて行われる組合議員の改選から適用し、それまでの間は、現に在職する組合議員(以下「在職組合議員」という。)をもって組合議員とする。
この場合において、議員の定数は在職組合議員の数をもって定数とする。
3
第6条第1項の規定に関わらず、在職組合議員の任期は平成17年4月30日までとする。
附 則(平成17年3月31日県指令地第18号)
1
この規約は、滋賀県知事の許可があった日から施行する。
2
この規約による改正後の滋賀県自治会館管理組合規約第5条第1項の規定は、平成17年4月30日の任期満了により行われる組合議員の改選から適用する。
附 則(平成18年3月31日県指令地第20号)
この規約は、滋賀県知事の許可があった日から施行する。
附 則(平成18年7月18日県指令地第32号)
この規約は、滋賀県知事の許可があった日から施行する。
附 則(平成19年3月30日県指令地第25号)
この規約は、平成19年4月1日から施行する。
付 則(平成21年12月28日県指令自振第68号)
1
この規約は、平成22年1月1日から施行する。
2
この規約の施行の際現に在職する組合の議会の議員、組合長、副組合長および監査委員は、この規約による改正後の滋賀県自治会館管理組合規約の規定に基づきそれぞれ選挙または選任されたものとみなす。ただし、その任期については、おのおのその残任期間とする。
付 則(平成22年7月29日県指令自振第32号)
この規約は、滋賀県知事の許可があった日から施行する。
付 則(平成25年2月4日県指令自振第4号)
この規約は、許可の日から施行する。
別表第1(第2条関係)
大津市、彦根市、長浜市、近江八幡市、草津市、守山市、栗東市、甲賀市、野洲市、湖南市、高島市、東近江市、米原市、日野町、竜王町、愛荘町、豊郷町、甲良町、多賀町
別表第2(第5条関係)
選挙区
選挙区の区域
選挙すべき組合議員の数
第1区
大津市、高島市
1人
第2区
草津市、守山市、栗東市、甲賀市、野洲市、湖南市
2人
第3区
彦根市、近江八幡市、東近江市、日野町、竜王町、愛荘町、豊郷町、甲良町、多賀町
4人
第4区
長浜市、米原市
1人