○竜王町交通安全に関する条例
(昭和42年12月20日条例第41号)
改正
平成12年3月30日条例第1号
平成17年12月28日条例第30号
(目的)
第1条
この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第2条第2項の規定に基づき、交通安全の保持に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(地域安全推進協議会の育成)
第2条
交通安全の保持に関する調査および事業推進に関し、竜王町地域安全推進協議会(以下「協議会」という。)の育成につとめるものとする。
(事業)
第3条
町長は、交通安全の保持を図るため、協議会と連繋を密にして、次の事項を行う。
(1)
交通事故防止のための調査、研究に関する事項
(2)
交通安全の指導、育成に関する事項
(3)
交通安全の広報、宣伝に関する事項
(4)
交通安全の施設の設置に関する事項
(5)
交通危険箇所の改善に関する事項
(6)
その他交通安全の保持に関し必要と認める事項
(交通指導員)
第4条
前条の事業を推進するため、交通指導員を置く。
2
交通指導員は、非常勤とする。
(報酬)
第5条
前条の交通指導員には、報酬を支給する。
2
報酬の額は、特別職の職員で非常勤のものの報酬および費用弁償に関する条例(昭和42年条例第9号)に定めるものとする。
(助成金)
第6条
本条事業推進団体(協議会)に対し、必要に応じ助成金を交付するものとする。
(補則)
第7条
この条例の施行について必要な事項は規則で定める。
附 則
この条例は、昭和43年1月1日から施行する。
附 則(平成12年3月30日条例第1号)抄
(施行期日)
1
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成17年12月28日条例第30号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。