○竜王町交通安全に関する規則
(昭和42年12月28日規則第24号)
改正
昭和45年10月1日規則第12号
昭和49年4月1日規則第5号
(趣旨)
第1条
竜王町交通安全に関する条例(昭和42年条例第41号。以下「条例」という。)第2条に規定する竜王町交通安全対策協議会については、町内、諸機関、団体、会社等をもつて組織する協議会をいう。
(交通指導員及び組織)
第2条
条例第4条の規定による交通指導員(以下「指導員」という。)は、14人をもつて組織する。
2
指導員は、町長が適当と認めた者を委嘱する。
(指導員の職務)
第3条
指導員の職務は、次のとおりとする。
(1)
町長の招集に応じて通学、通園、幼児一般住民の交通安全の指導に関する事項
(2)
交通安全指導、啓発に関する事項
(3)
警察官及び竜王町交通安全対策協議会と協力し交通事故防止に関する事項
(指導員の服務心得)
第4条
指導員は、住民の指導者として、自覚に徹しその服務にあつては、つねに服装、態度を正し親切丁寧を旨とし徒らに物議を起すことのないよう心掛けなければならない。
(指導員の身分証明書)
第5条
指導員には、別記様式の身分証明書を交付する。
ただし、解任のときは速やかに返納するものとする。
(指導員の服装)
第6条
指導員には、次の服装を貸与する。
(1)
安全帽子
(2)
被服
(3)
腕章
(4)
警笛
2
指導員が町長の招集に応じ職務に従事するときは、身分証明書を携帯し所定の服装を着装するものとする。
ただし、夏期(おおむね7月1日~8月31日まで)は上衣を脱し、白カツターを上衣にかえることができる。
(雑則)
第7条
この規則に定めるもののほか必要な事項は町長これを指示するものとする。
附 則
この規則は、昭和43年1月1日から施行する。
附 則(昭和45年10月1日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和49年4月1日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
別記
交通指導員身分証明書
[別紙参照]