○竜王町交通安全対策会議条例
(昭和46年3月22日条例第3号)
改正
昭和61年3月28日条例第2号
平成元年3月29日条例第8号
平成5年3月31日条例第3号
平成10年3月18日条例第2号
(設置)
第1条
交通安全対策基本法(昭和45年法律第110号)第18条第1項の規定に基づき、竜王町交通安全対策会議(以下「会議」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条
会議は、次の各号に掲げる事務をつかさどる。
(1)
竜王町交通安全計画を作成し、およびその実施を推進すること。
(2)
前号に掲げるもののほか、町の区域における陸上交通の安全に関する総合的な施策の企画に関して審議し、およびその施策の実施を推進すること。
(会長および委員)
第3条
会議は、会長および委員をもつて組織する。
2
会長は、町長をもつて充てる。
3
会長は、会務を統理する。
4
会長に事故あるときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
5
委員は、次の各号に掲げる者をもつて充てる。
(1)
国の関係行政機関の職員のうちから町長が任命する者
(2)
滋賀県の部内の職員のうちから町長が任命する者
(3)
滋賀県警察の警察官のうちから町長が任命する者
(4)
町長が部内の職員のうちから指名する者
(5)
町教育委員会の教育長
6
前項の委員の定数は、15名以内とする。
(特別委員)
第4条
会議に、特別の事項を審議させるため必要があるときは、特別委員を置くことができる。
2
特別委員は、JR西日本旅客鉄道株式会社、日本道路公団その他の陸上交通に関する事業を営む公共的機関の職員のうちから町長が任命する。
3
特別委員は、当該特別の事項に関する審議が終了したときは、解任されるものとする。
(庶務)
第5条
会議の庶務は、生活安全課において処理する。
(議事等)
第6条
この条例に定めるもののほか、会議の議事その他会議の運営に関し必要な事項は、会長か会議にはかつて定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和61年3月28日条例第2号)
この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
附 則(平成元年3月29日条例第8号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附 則(平成5年3月31日条例第3号)抄
(施行期日)
1
この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附 則(平成10年3月18日条例第2号)抄
(施行期日)
1
この条例は、平成10年4月1日から施行する。