○竜王町広報委員会規程
(平成5年6月7日訓令第11号)
改正
平成17年3月18日訓令第7号
平成29年3月31日訓令第12号
(目的)
第1条
この規程は、町の広報活動の円滑な推進を図るための、広報委員会(以下「委員会」という。)の設置および運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(所掌事務)
第2条
委員会は、町の広報活動についての計画案の審議および策定を行うとともに、町報その他の広報資料の記事の取材、編集および発行について必要な調査研究を行う。
2
委員会は、前項に定めるもののほか、町の広報活動の推進を積極的に図るものとする。
(組織)
第3条
委員会は、委員長および委員11人以内で組織する。
2
委員は、町職員のうちから町長が任命する。
(任期)
第4条
委員の任期は、2年とする。
ただし、再任を妨げない。
(委員長および副委員長)
第5条
委員長は、未来創造課長が当たり、副委員長は、委員の互選により定める。
2
委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3
副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条
委員会の会議は、委員長が必要に応じ招集する。
2
委員会の会議の議長には、委員長が当たる。
(庶務)
第7条
委員会の庶務は、未来創造課において行う。
(雑則)
第8条
この規程に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附 則
この訓令は、平成5年6月7日から施行する。
附 則(平成17年3月18日訓令第7号)
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
付 則(平成29年3月31日訓令第12号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。