○竜王町広報モニター設置運営要綱
(平成5年6月7日告示第53号)
改正
平成17年3月18日告示第19号
平成29年3月31日告示第65号
(設置)
第1条
広報に関する町民の意見を組織的、体系的な方法で聴取して世論の動向を正しく把握し、広報活動に積極的に反映させるため、広報モニター(以下「モニター」という。)を設置する。
(資格)
第2条
モニターは、町内に住所を有する年齢18歳以上の者で、町広報活動について関心を持ちモニター活動に意欲をもつ者とする。
(定数)
第3条
モニターは、12人以内とする。
(委嘱及び委嘱期間)
第4条
モニターは、公募に対して応募があつた者および区長が推薦した者の中から、町長が委嘱する。
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モニターの委嘱期間は、委嘱の日から次年度の3月末日までとする。
(職務)
第5条
モニターの職務は、次のとおりとする。
(1)
広報活動に関する、アンケートに回答すること。
(2)
モニター会議に出席し、意見を述べること。
(3)
随時、地域情報の提供に協力すること。
(4)
その他町から依頼する事項に協力すること。
(庶務)
第6条
モニターに関する庶務は、未来創造課において行う。
(その他)
第7条
この要綱に定めるもののほか、必要な事項については町長が別に定める。
附 則
この告示は、平成5年6月7日から施行する。
附 則(平成17年3月18日告示第19号)
この告示は、平成17年4月1日から施行する。
付 則(平成29年3月31日告示第65号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。