○竜王町公共料金等審査委員会設置要綱
(平成8年3月28日告示第11号)
(設置)
第1条
竜王町における公共料金等の適正な額について、知識経験者等から広く意見を聴くことを目的として竜王町公共料金等審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条
委員会は、町長の諮問に応じて、使用料、手数料およびその他公共料金等の額に関し適正妥当な額を審査答申する。
(組織)
第3条
委員会は、委員10人以内で組織する。
(委員)
第4条
委員は、次の各号に掲げる者のうちから、必要の都度町長が委嘱し、または任命する。
(1)
知識経験者
(2)
町の職員
(3)
その他町長が適当と認める者
2
委員は、当該諮問にかかる審査が終了したときは解任されるものとする。
(会長および副会長)
第5条
委員会に会長および副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2
会長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3
副会長は、会長を補佐し会長に事故があるときまたは会長が欠けたとき、その職務を代理する。
(会務)
第6条
委員会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。
2
会長は、会議の議長となる。
3
会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
4
会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(幹事)
第7条
委員会に幹事若干人を置くことができる。
2
幹事は、町の職員のうちから町長が任命する。
3
幹事は、委員会の所掌事務について委員を補佐する。
(委員以外の者の出席)
第8条
会長が必要と認めるときは、委員および幹事以外の者を会議に出席させて意見を述べさせ、または説明を求めることができる。
(庶務)
第9条
委員会の庶務は、総務課において処理する。
(委任)
第10条
この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は会長が委員会に諮って定める。
附 則
この告示は、平成8年4月1日から施行する。