○竜王町行政事務改善委員会規約
(昭和58年9月28日訓令第3号)
改正
平成5年1月5日訓令第1号
平成8年1月29日訓令第1号
平成11年6月30日訓令第4号
平成17年3月18日訓令第12号
平成18年12月12日訓令第22号
(設置)
第1条
この規約は、町行政事務の改善について調査研究を行い、事務事業の効率的運用を図り、住民サービスの向上を目的として、竜王町行政事務改善委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条
委員会は、町行政組織ならびに行政事務の諸般について改善に関する調査研究を行うとともに、総合調整を行うものとする。
(組織)
第3条
委員会は、会長、副会長および委員15人以内で組織する。
2
会長は、副町長をあてる。
3
副会長は、委員の互選による。
4
委員は、町職員のうちから町長が任命する。
(会長)
第4条
会長は、委員会の事務を総理し、会議の議長となる。
2
会長に事故があるときは、副会長がその職務を代理する。
(委員の任期)
第5条
委員の任期は、2年とする。
(会議)
第6条
委員会は、必要に応じて会長が招集する。
2
委員会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。
(委員でない者の出席)
第7条
会長は、必要があると認めるときは、委員でない者を委員会に出席させ、意見を聞くことができる。
(専門部会)
第8条
委員会は、必要に応じ専門部会を設けることができる。
2
専門部会の構成ならびに運営については、会長が別に定める。
(結果報告)
第9条
会長は、委員会の調査研究の結果を町長に報告し、その内容を具申するものとする。
(事務局)
第10条
委員会の事務局は、総務課に置く。
(雑則)
第11条
この規約に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。
附 則
この訓令は、昭和58年10月1日から施行する。
附 則(平成5年1月5日訓令第1号)
この訓令は、平成5年1月5日から施行する。
附 則(平成8年1月29日訓令第1号)
この訓令は、平成8年1月29日から施行する。
附 則(平成11年6月30日訓令第4号)
この訓令は、平成11年7月1日から施行する。
附 則(平成17年3月18日訓令第12号)
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成18年12月12日訓令第22号)
この訓令は平成19年4月1日から施行する。