○竜王町自動車事故に係る事務処理要綱
(昭和57年12月15日訓令第2号)
改正
昭和61年10月15日訓令第10号
昭和62年2月1日訓令第1号
平成5年3月31日訓令第2号
平成8年7月1日訓令第3号
平成10年9月1日訓令第13号
平成11年6月30日訓令第4号
平成11年11月1日訓令第7号
平成17年3月18日訓令第7号
平成18年12月12日訓令第23号
平成19年3月27日訓令第3号
平成25年3月29日訓令第8号
平成27年3月31日訓令第16号
令和2年4月1日訓令第4号
(趣旨)
第1条
この要綱は、職員が職務を行うにつき、町有自動車等の運行等により生じた事故(以下「自動車事故」という。)についての損害賠償の事故処理に関し、必要な事項を定めるものとする。
(用語の意義)
第2条
この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1)
職員 竜王町職員で、町長部局の各課およびその他の機関、教育委員会事務局およびその他の教育機関、議会事務局、農業委員会事務局ならびに水道事業上下水道課(以下「課等」という。)に勤務する者および県費教職員で、町立小学校および町立中学校(以下「学校」という。)に勤務する者をいう。
(2)
町有自動車等 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項に規定する自動車および同法同条第3項に規定する原動機付自転車で課等の管理するもの、および「職員の私有車の公務使用に関する取扱内規」の規定により指定されたものをいう。
(3)
所属長 第1号に規定する課等の長(所属長が事故の当事者である場合は、所属の参事または課長補佐)および学校の長(校長が事故の当事者である場合は、教頭)をいう。
(自動車事故処理委員会)
第3条
自動車事故についての損害賠償の事務処理の方針について審議するため、自動車事故処理委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(委員会の組織)
第4条
委員会は、会長および委員若干名をもつて組織する。
(会長)
第5条
会長は、副町長とする。
2
会長は、委員会の事務を総括し、委員会を代表する。
3
会長に事故あるときは、総務主監の職にある者がその職務を代理する。
(委員等)
第6条
委員は、次に掲げる職にある者をもって充てる。
(1)
総務主監
(2)
総務課長
(3)
安全運転管理者
(4)
職員団体を代表する者2名
(5)
自動車運転手で会長が指名する者1名
(6)
自動車事故の当事者である職員の所属長
(7)
自動車事故の当事者である職員の所属する課等が本庁以外の機関または学校である場合は、当該課等または学校を所掌する本庁の課の長(教育機関にあっては、教育総務課長を含む。)
(会議)
第7条
委員会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。
(関係者の出席)
第8条
会長は、自動車事故の当事者である職員または関係者(以下「関係者等」という。)を会議に出席させて事案に必要な説明および証言を求め、または資料の提出を求めることができる。
2
関係者等は、会長に対し会議に出席を申し入れ、意見を述べることができる。
(庶務)
第9条
委員会の庶務は、総務課において行う。
(自動車事故の処理および報告)
第10条
職員は、自動車事故が発生したときは、所属長に報告し、速やかに自動車事故てん末書(別記様式第1号)を所属長に提出するものとする。
2
所属長は、事故の報告を受けたときは、総務課長に連絡すると共に、すみやかに事故の処理にあたり、その事実を調査、確認のうえ、自動車事故報告書(別記様式第2号)を会長に提出するものとする。
3
所属長は、前項に規定する自動車事故報告書提出後、新たに判明し、または生じた事実については、その都度総務課長を経由し、会長に報告するものとする。
(自動車事故の調査等)
第11条
会長は、前条の規定による報告を受けた場合において、特に必要があると認めるときは、所属長に対し自動車事故に係る必要事項について指示し、または関係職員に対し調査等について指示することができる。
(委員会への付議)
第12条
会長は、第10条の規定による報告に係る事案を委員会に付議するものとする。
ただし、当該自動車事故を軽易なものと認めた場合または類似の先例がある場合は、この限りでない。
(審査結果の通知)
第13条
会長は、委員会の審議の結果に基づき、町または自動車事故の当事者である職員の賠償責任の有無、賠償額その他の必要な事項を町長に報告するとともに、所属長に通知するものとする。
2
会長は、前条ただし書きの規定により委員会に付議しなかつた場合も、前項に準じて事務処理をするものとする。
(所属長のとるべき措置)
第14条
所属長は、審議の結果に基づき、自動車事故の相手方と協議するものとする。
2
所属長は、前項に規定する協議がととのつたときは、損害賠償金の支払等に必要な手続きをとるものとし、協議がととのわないときは、会長に対し、新たな指示を求めるものとする。
(自動車事故処理完了報告書)
第15条
所属長は、自動車事故処理が完了したときは、自動車事故処理完了報告書(別記様式第3号)を会長に提出するものとする。
2
会長は、前項の報告書に基づき、町長に報告するものとする。
(雑則)
第16条
この要綱に定めるもののほか自動車事故による事務処理に関し必要な事項は、会長が定める。
附 則
この訓令は、昭和57年12月15日から施行する。
附 則(昭和61年10月15日訓令第10号)
この訓令は、昭和61年10月15日から施行する。
附 則(昭和62年2月1日訓令第1号)
この訓令は、昭和62年2月1日から施行する。
附 則(平成5年3月31日訓令第2号)
この訓令は、平成5年4月1日から施行する。
附 則(平成8年7月1日訓令第3号)
この訓令は、平成8年7月1日から施行する。
附 則(平成10年9月1日訓令第13号)
この訓令は、平成10年9月1日から施行する。
附 則(平成11年6月30日訓令第4号)
この訓令は、平成11年7月1日から施行する。
附 則(平成11年11月1日訓令第7号)
この訓令は、平成11年11月1日から施行する。
附 則(平成17年3月18日訓令第7号)
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成18年12月12日訓令第23号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月27日訓令第3号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
付 則(平成25年3月29日訓令第8号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
付 則(平成27年3月31日訓令第16号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
付 則(令和2年4月1日訓令第4号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
別記様式第1号(第10条関係)
自動車事故てん末書
[別紙参照]
別記様式第2号(第10条関係)
自動車事故報告書
[別紙参照]
別記様式第3号(第15条関係)
自動車事故処理完了報告書
[別紙参照]