○竜王町行政改革推進本部設置要綱
(昭和60年4月25日訓令第4号)
改正
平成11年6月30日訓令第4号
平成17年2月14日訓令第1号
平成18年12月12日訓令第26号
平成29年3月31日訓令第13号
(設置)
第1条
行政改革の推進を図るため、竜王町行政改革推進本部(以下「本部」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条
本部の所掌事項は、次のとおりとする。
(1)
行政改革大綱の策定および実施に関すること。
(2)
その他行政改革に係る重要事項に関すること。
(組織)
第3条
本部は、本部長、副本部長および本部員をもって組織する。
2
本部長は町長をもって充て、副本部長は副町長および教育長をもって充てる。
3
本部員は、主監、教育次長、課長、局長、所長、室長、館長および事務長をもって充てる。
(本部長および副本部長)
第4条
本部長は、本部を総括する。
2
副本部長は本部長を補佐し、本部長に事故があるときは、あらかじめ本部長が指名する副本部長がその職務を代理する。
(会議)
第5条
本部の会議は、本部長が必要に応じて招集し、本部長が議長となる。
(庶務)
第6条
本部の庶務は、未来創造課において処理する。
(補則)
第7条
この要綱に定めるもののほか、本部の運営に関し必要な事項は本部長が定める。
附 則
この訓令は、昭和60年4月25日から施行する。
附 則(平成11年6月30日訓令第4号)
この訓令は、平成11年7月1日から施行する。
附 則(平成17年2月14日訓令第1号)
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成18年12月12日訓令第26号)
この訓令は平成19年4月1日から施行する。
付 則(平成29年3月31日訓令第13号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。