○竜王町行財政改革推進委員会設置要綱
(平成11年4月27日告示第57号)
改正
平成11年6月30日告示第83号
平成17年3月18日告示第27号
平成29年3月31日告示第66号
(設置)
第1条
社会経済情勢の変化に対応した簡素にして効率的な町政の実現を推進するため、竜王町行財政改革推進委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条
委員会は、町長の諮問に応じ、次に掲げる事項について審議答申する。
(1)
行財政改革に関すること。
(2)
その他町長が必要と認める事項
(委員)
第3条
委員会の委員は15名以内で組織し、委員は町長が委嘱する。
(委員の任期)
第4条
委員の任期は2年とし、再任を妨げない。
2
委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長および副委員長)
第5条
委員会に委員長および副委員長各1名を置き、委員の互選によりこれを定める。
2
委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3
副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故あるときまたは委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条
委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、委員長が議長となる。
2
会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。
3
会議の議事は、出席者の過半数でこれを決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。
4
委員長は、会議に必要な関係者の出席を求め、意見を聞くことができる。
(庶務)
第7条
委員会の庶務は、未来創造課において処理する。
(委任)
第8条
この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は委員長が定める。
附 則
(施行期日)
1
この告示は、平成11年4月27日から施行する。
(竜王町行政改革懇談会設置要綱の廃止)
2
竜王町行政改革懇談会設置要綱(昭和60年竜王町告示第25号)は、廃止する。
附 則(平成11年6月30日告示第83号)
この告示は、平成11年7月1日から施行する。
附 則(平成17年3月18日告示第27号)
この告示は、平成17年4月1日から施行する。
付 則(平成29年3月31日告示第66号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。