○竜王町男女共同参画社会検討委員会設置規程
(平成14年7月18日訓令第7号)
改正
平成17年3月18日訓令第7号
平成29年3月31日訓令第14号
(設置)
第1条
男女共同参画社会の形成のあり方について、調査研究を行うとともに、竜王町における男女共同参画社会の促進を図るため、竜王町男女共同参画社会検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条
委員会は、次の各号に掲げる事項の調査研究を行うものとする。
(1)
男女共同参画社会形成にかかる基本方針に関すること。
(2)
男女共同参画社会形成にかかる政策に関すること。
(3)
その他男女共同参画社会の形成に関すること。
(委員)
第3条
委員会は、委員長、副委員長および委員10名以内をもつて組織する。
2
委員会の委員長、副委員長および委員は、町長が任命する。
(職務)
第4条
委員長は、委員会を招集し、会議を統括する。
2
副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。
3
委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、説明または意見を求めることができる。
(庶務)
第5条
委員会の庶務は、未来創造課において処理する。
(その他)
第6条
この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。
附 則
この訓令は、平成14年7月18日から施行する。
附 則(平成17年3月18日訓令第7号)
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
付 則(平成29年3月31日訓令第14号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。