○竜王町人権尊重のまちづくり委員会設置要綱
(平成11年12月7日告示第108号)
改正
平成17年3月18日告示第19号
平成29年3月31日告示第67号
(設置)
第1条
人権尊重のまちづくりの推進を図るため、竜王町人権尊重のまちづくり委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条
委員会は、次の各号に掲げる事項の調査検討を行うものとする。
(1)
竜王町人権尊重のまちづくり条例(平成11年竜王町条例第2号)の目的達成のための施策の推進に関すること。
(2)
その他人権尊重にかかる重要事項に関すること。
(組織)
第3条
委員会は、委員10名以内をもつて組織する。
2
委員は、次の各号に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1)
人権問題に関して識見を有する者
(2)
町議会議員
(3)
町内各種団体の代表者
(4)
その他町長が適当と認める者
(任期)
第4条
委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。
2
委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長および副会長)
第5条
委員会に会長および副会長を置き、委員の互選によつて定める。
2
会長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3
副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、または会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条
委員会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会議の議長となる。
2
会長は、必要があると認めるときは、会議に関係者等の出席を求めて、その意見を聞くことができる。
(庶務)
第7条
委員会の庶務は、未来創造課において処理する。
(委任)
第8条
この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、会長が会議に諮つて定める。
附 則
この告示は、平成11年12月7日から施行する。
附 則(平成17年3月18日告示第19号)
この告示は、平成17年4月1日から施行する。
付 則(平成29年3月31日告示第67号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。