○竜王町人権教育および人権啓発基本方針検討委員会設置要綱
(平成14年10月25日告示第102号)
改正
平成25年4月30日告示第102号
(設置)
第1条
竜王町町民憲章および竜王町人権尊重のまち宣言の精神を貫く社会の実現をめざし、人権教育および人権啓発に関する施策を総合的かつ効果的に推進するにあたり、竜王町の人権教育および人権啓発に関する基本方針(以下「方針」という。)を見直すための、竜王町人権教育および人権啓発基本方針検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条
委員会の所掌事務は、次のとおりとする。
(1)
方針見直しのための調査研究に関すること。
(2)
方針見直しに係る具体的事項の検討に関すること。
(3)
前各号に掲げる事項のほか、委員長において必要と認めたこと。
(組織)
第3条
委員会は、委員12名以内で組織し、委員は町長が委嘱する。
第4条
委員は、方針の見直しに関する審議が終了したときは、解任されるものとする。
(委員長および副委員長)
第5条
委員会に委員長および副委員長を置き、委員の互選によって定める。
2
委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3
副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、または委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条
委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、会議の議長となる。
2
委員長は、必要があると認めるときは、会議に関係者等の出席を求めてその意見を聞くことができる。
(部会)
第7条
委員長は、必要があると認めるときは、部会を設けることができる。
2
部会は、委員をもって組織し、部会長および副部会長は、当該部会を構成する委員の互選により定める。
3
部会長は、部会による調査研究等の経過および結果を委員会に報告するものとする。
(庶務)
第8条
委員会の庶務は、町長が定める機関において処理する。
(その他)
第9条
この要綱の定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附 則
この告示は、平成14年10月25日から施行する。
付 則(平成25年4月30日告示第102号)
この告示は、平成25年5月1日から施行する。