○竜王町生ごみ対策調査研究委員会設置要綱
(平成12年3月30日告示第16号)
改正
平成12年8月1日告示第90号
(設置)
第1条
町内の家庭から排出される一般廃棄物の減量化をさらに推進するため、有機性廃棄物の再資源利用の促進ネットワークを確立し、本町における資源循環型社会を構築するため、竜王町生ごみ対策調査研究委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条
委員会は、次の各号に掲げる事項について調査研究を行うものとする。
(1)
地域の有機性廃棄物実態調査に関すること。
(2)
有機性廃棄物再資源化利用ネットワークに関すること。
(3)
有機性廃棄物処理方法の調査研究に関すること。
(4)
地域および関係機関との連絡調整に関すること。
(5)
その他前条の目的を達成するため必要なこと。
(組織)
第3条
委員会は、委員20名以内で組織する。
(委員)
第4条
委員は、次の各号に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1)
各種団体関係者
(2)
事業所関係者
(3)
区長連絡協議会を代表する者
(4)
町の職員
(5)
その他町長が必要と認める者
(委員の任期)
第5条
委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。
2
委員に欠員が生じた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長および副委員長)
第6条
委員会に委員長および副委員長を置く。
2
委員長および副委員長は委員の互選による。
3
委員長は、会務を総理し委員会を代表する。
4
副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、または欠けたときはその職務を代理する。
(会議)
第7条
委員会は委員長が招集し、会議の議長となる。
2
委員長は必要があると認めるときは、委員以外の者を委員会に出席させ、意見を求めることができる。
(庶務)
第8条
委員会の庶務は、生活安全課において処理する。
(その他)
第9条
この要綱に定めるもののほか、委員会に必要な事項は委員長が別に定める。
附 則
この告示は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成12年8月1日告示第90号)
この告示は、平成12年8月1日から施行する。