○竜王町農村保全委員連絡協議会設置要綱
(平成14年11月12日告示第105号)
改正
平成17年3月18日告示第26号
平成28年3月31日告示第60号
(設置)
第1条
農村保全の円滑な推進を図るため、竜王町農村保全委員連絡協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条
協議会の所掌事務は、次の各号に掲げる事項とする。
(1)
土地改良施設の維持管理に関すること。
(2)
その他農村保全の目的達成に必要なこと。
(委員)
第3条
協議会の委員は、27名以内で組織し、土地改良施設を有する自治区から推薦された者を町長が委嘱する。
(会長および副会長)
第4条
協議会に会長および副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2
会長は、会務を総括し、協議会を代表する。
3
副会長は、会長に事故あるときは、その職務を代理する。
(委員の任期)
第5条
委員の任期は、2年とし再任を妨げない。
2
委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会議)
第6条
協議会の会議は、必要に応じて会長が招集し、会長が議長となる。
2
会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に出席を求め、意見を聞くことができる。
(庶務)
第7条
協議会の庶務は、農業振興課において処理する。
(その他)
第8条
この要綱に定めるもののほか、協議会に関し必要な事項は、会長が別に定める。
附 則
この告示は、平成14年11月12日から施行する。
附 則(平成17年3月18日告示第26号)
この告示は、平成17年4月1日から施行する。
付 則(平成28年3月31日告示第60号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。