○竜王町行政倫理委員会設置要綱
(平成9年7月15日告示第54号)
改正
平成17年3月18日告示第19号
(設置)
第1条
竜王町における行政のより民主的、能率的、合理的な運営の確立を期し、住民の付託に応えるため竜王町行政倫理委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条
委員会は、町長の諮問に応じ目的達成のための方策について審議・答申する。
(組織)
第3条
委員会は、委員10名以内で組織する。
(委員)
第4条
委員は、次の各号に掲げる者のうちから町長が委嘱し、または任命する。
(1)
町の議会議員
(2)
町の自治会連絡協議会を代表する者
(3)
知識経験のある者
(4)
町の職員
2
委員の任期は、2年とする。
ただし、補欠により就任した委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長および副委員長)
第5条
委員会に委員長および副委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2
委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3
副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故があるときまたは委員長が欠けたとき、その職務を代理する。
(会務)
第6条
委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集する。
2
委員長は、会議の議長となる。
3
会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
4
会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(委員以外の者の出席)
第7条
委員長が必要と認めるときは、委員以外の者を会議に出席させて意見を述べさせ、または説明を求めることができる。
(庶務)
第8条
委員会の庶務は、総務課において処理する。
(委任)
第9条
この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は委員長が委員会に諮つて定める。
附 則
この告示は、平成9年7月16日から施行する。
附 則(平成17年3月18日告示第19号)
この告示は、平成17年4月1日から施行する。