○竜王町選挙管理委員会規程
(昭和42年3月1日選挙管理委員会告示第10号)
改正
昭和46年8月2日選管告示第51号
昭和62年7月20日選管告示第31号
平成8年12月24日選管告示第48号
平成10年5月29日選管告示第2号
平成12年3月9日選管告示第6号
(趣旨)
第1条
この規程は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第194条の規定に基づき、竜王町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(委員長の選挙)
第2条
委員長の選挙は、無記名投票で行ない、得票の最多数を得た者をもつて当選人とする。
ただし、得票数が同じであるときは、くじで定める。
2
前項の選挙につき委員中に異議がないときは、指名推選の方法を用いることができる。
この場合においては、法第118条第3項の規定を準用する。
(委員長の臨時職務代理者)
第3条
委員の全員の改選後最初に委員長が選挙されるまでの間は、年長の委員が臨時に委員長の職務を行う。
(委員長の任期)
第4条
委員長の任期は、委員の任期による。
(委員長が欠けたときの選挙)
第5条
委員会は、委員長が欠けたときは、すみやかに委員長の選挙を行わなければならない。
(委員長職務代理者の指定)
第6条
委員長は、法第187条第3項の規定による委員(以下「委員長職務代理者」という。)をあらかじめ会議にはかり指定しておくものとする。
(委員長等の退職の手続)
第7条
委員長が退職しようとするときは、委員長にその旨を文書で届け出なければならない。
2
委員および補充員が退職しようとするときは、委員長にその旨を文書で届け出なければならない。
(所属党派の変更等に関する届出)
第8条
委員または補充員は、選挙権を有しなくなつたときまたはその属する政党その他の政治団体に変更があつたときは、ただちにその旨を委員長に届け出なければならない。
(委員長および委員の氏名等の告示)
第9条
委員会は、委員長もしくは委員長職務代理者、委員または補充員に異動があつたときは、ただちにその旨ならびにその者の住所および氏名を告示しなければならない。
(会議の種類)
第10条
委員会の会議は、定例会および臨時会とする。
2
定例会は、3月、6月、9月および12月に開催する。
3
前項の定例会のほか、委員会は必要があるときは臨時に会議を開くことができる。
(委員会の招集)
第11条
委員会の招集は、委員長の委員に対する通知により行う。
2
前項の通知には、招集の日時、場所および議題を付記しなければならない。
3
委員会の閉会中に急施を要する事件があるときは、前項の規定にかかわらず、ただちにこれを会議に付議することができる。
4
法第188条の規定により委員が委員会の招集をしようとするときは、会議に付議すべき事件およびその理由を付記した文書を、委員長に提出しなければならない。
5
委員の選挙後最初に行われる委員会の招集は、書記長が行う。
(欠席の手続)
第12条
委員長または委員は、委員会に出席できないときは、あらかじめ委員長にあつては委員長職務代理者に、委員にあつては委員長にその旨を届け出なければならない。
(説明の聴取)
第13条
委員会は、必要があると認めたときは、関係者の出席を求め、その説明を聴取することができる。
(会議録の調製)
第14条
委員長は、書記長をして会議録を調製し、出席委員の氏名および会議の次第その他必要な事項を記載させなければならない。
2
会議録には、委員長および出席委員が署名しなければならない。
(議事の手続)
第15条
前5条に規定するものを除くほか、委員会の開閉、議案の審査、議決等委員会の議事に関しては、町議会の議事の例による。
(委員長の担任事務)
第16条
委員長の担任する事務は、法令に定めるもののほか、おおむね次のとおりとする。
(1)
委員会が議決すべき事件について、その議案をすること。
(2)
委員会の議決を執行すること。
(3)
公印および書類の保管に関すること。
(4)
職員の任免、給与および服務に関すること。
(5)
委員会の庶務に関すること。
(委員長の専決)
第17条
委員会の権限に属する軽易な事項で、その議決により特に指定したものは、委員長において専決処分することができる。
(書記および書記長)
第18条
委員会に書記その他の職員を置く。
2
委員会は、書記の中から書記長1名を任命する。
3
書記長は、委員長の命を受け、書記を指揮監督し、委員会の事務を処理する。
4
書記その他の職員は、上司の命を受け、委員会の事務に従事する。
(文書の処理)
第19条
起案文書は、すべて書記長を経て委員長の決裁を受けなければならない。
ただし、軽易な事項で委員長が指定したものは、書記長がこれを専決することができる。
(文書類の閲覧等)
第20条
文書類は、法令に特別の定めがあるものを除き、書記長の承認を得たもののほか、これを閲覧に供し、またはその謄本を交付し、もしくは持ち出してはならない。
(職員の職務および文書の処理)
第21条
この規定に定めるものを除くほか、委員会の書記の服務については本町の職員の服務の例により、委員会の文書の処理については本町の文書の処理の例による。
(告示の方法)
第22条
委員会および委員長が行なう告示は、本町の公告式条例による告示の例による。
(公印)
第23条
委員会、委員長および委員長の職務を代理すべき委員の公印は、別表のとおりとする。
附 則
この告示は、昭和42年3月1日から施行する。
附 則(昭和46年8月2日選管告示第51号)
この告示は、公布の日から施行する。
附 則(昭和62年7月20日選管告示第31号)
この規定は、昭和62年8月1日から施行する。
附 則(平成8年12月24日選管告示第48号)
この告示は、平成9年1月1日から施行する。
附 則(平成10年5月29日選管告示第2号)
この告示は、平成10年6月1日から施行する。
附 則(平成12年3月9日選管告示第6号)
この告示は、平成12年3月9日から施行する。
別表(第23条関係)
公印名
印影
寸法ミリメートル
用途
選挙管理委員会之印
36×36
各種証明用
選挙管理委員会印
20×20
公文書用
選挙管理委員会委員長印
24×24
各種証明用
選挙管理委員会委員長印
18×18
公文書用
選挙管理委員会委員長職務代理者印
18×18
公文書用