○竜王町選挙公報発行条例
(昭和58年6月17日条例第14号)
改正
昭和59年6月12日条例第14号
平成11年3月31日条例第3号
(趣旨)
第1条
この条例は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第172条の2の規定に基づき、竜王町の議会議員および長の選挙(選挙の一部無効による再選挙を除く。以下同じ。)における選挙公報の発行に関し必要な事項を定めるものとする。
(選挙公報の発行)
第2条
竜王町選挙管理委員会(以下「選挙管理委員会」という。)は、竜王町の議会議員および長の選挙が行われるときは、竜王町の議会議員および長の候補者(以下「候補者」という。)の氏名、経歴、政見等を掲載した選挙公報を発行しなければならない。
2
前項の選挙公報は、選挙ごとに1回発行するものとする。
(掲載文の申請)
第3条
候補者が、選挙公報に氏名、経歴、政見等の掲載を受けようとするときは、その掲載文を添えて、当該選挙の期日の告示があつた日に選挙管理委員会に文書で申請しなければならない。
2
候補者は、その責任を自覚し、前項の掲載文には、他人の名誉を傷つけ、もしくは善良な風俗を害し、または特定の商品の広告その他営業に関する宣伝をする等いやしくも選挙公報としての品位を損なう事項を記載してはならない。
(選挙公報の発行手続)
第4条
選挙管理委員会は、前条第1項の規定による申請があつたときは、掲載文を原文のまま選挙公報に掲載しなければならない。
2
1の用紙に2人以上の候補者の氏名、経歴、政見等を掲載する場合においては、その掲載の順序は、選挙管理委員会がくじで定める。
3
前条第1項の規定による申請をした候補者またはその代人は、前項のくじに立ち会うことができる。
(選挙公報の配布)
第5条
選挙公報は、選挙管理委員会の定めるところにより、当該選挙に用いるべき選挙人名簿に登録された者の属する各世帯に対して、選挙の期日の前日までに、配布するものとする。
(選挙公報発行手続の中止)
第6条
法第100条第4項の規定に該当し、投票を行うことを必要としなくなつたとき、または天災その他避けることのできない事故その他特別の事情があるときは、選挙公報発行の手続は、中止する。
(申請等の時間)
第7条
この条例の規定またはこの条例に基づき選挙管理委員会が定めるところによつて選挙管理委員会に対する申請その他の行為は、午前8時30分から午後5時までの間にしなければならない。
(その他)
第8条
この条例に定めるもののほか、選挙公報の発行に関し必要な事項は、選挙管理委員会が定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和59年6月12日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和59年6月13日以後にその期日を告示される選挙から適用する。
附 則(平成11年3月31日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。