○竜王町選挙公報発行規程
(昭和58年6月21日選挙管理委員会告示第24号)
改正
昭和59年6月12日選管告示第2号
平成8年3月28日選管告示第1号
平成11年3月31日選管告示第8号
令和元年7月18日選挙管理委員会告示第27号
令和2年12月10日選挙管理委員会告示第27号
(趣旨)
第1条
この規程は、竜王町選挙公報発行条例(昭和58年竜王町条例第14号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき選挙公報の発行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(写真の掲載)
第2条
竜王町の議会議員および長の選挙の選挙公報には、候補者の写真を掲載する。
(掲載文の申請)
第3条
竜王町の議会議員および長の選挙の候補者(以下「候補者」という。)が条例第3条第1項の規定による申請をしようとするときは、別記様式第1号の申請書に竜王町選挙管理委員会(以下「選挙管理委員会」という。)の交付する別記様式第2号の原稿用紙(選挙管理委員会が提供する同様式の電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)を含む。以下「原稿用紙」という。)に記載し、または記録した掲載文(書面による掲載文の場合には2通(同文のものに限る。))を添えてしなければならない。
2
前項の申請をする際には、当該申請に係る候補者の最近撮影した無帽、正面向上半身の写真を、掲載文を記載し、または記録した原稿用紙に貼り付け、または記録しておかなければならない。
この場合において、書面による掲載文を添付するときは、当該写真の裏面に候補者届出政党名または所属党派名および氏名を記載しておかなければならない。
(掲載文の記載方法等)
第4条
掲載文は、無彩色で記載し、または記録しなければならない。
2
氏名欄には、候補者の氏名(公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)第89条第5項の規定の適用を受けた場合にあっては、当該通称)のほか、次に掲げる事項を記載し、または記録することができる。
この場合において、同欄には、写真、図、イラストレーションおよびこれらの類をもって記載し、または記録してはならない。
(1)
所属党派名(「公認」の文字または所属党派がない場合にあつては「無所属」の文字を含む。)
(2)
推薦を受けた団体名(「推薦」の文字を含む。)
(3)
生年月日
(4)
年齢
3
原稿欄には、写真をもって記載し、または記録してはならない。
(図等の面積制限)
第5条
候補者が、原稿欄に図、イラストレーションおよびこれらの類を記載し、または記録しようとする場合においては、それらの部分に係る面積の合計面積は、当該原稿欄のおおむね2分の1を超えてはならない。
(掲載文の訂正)
第6条
選挙管理委員会は、前2条の規定に違反した掲載文の申請があつた場合および文字等が著しく小さいことその他の事由により掲載文の印刷が著しく不鮮明になるおそれがあると認められる場合には、候補者に対し、掲載文の訂正を求めることができる。
2
候補者が前項の規定による求めに応じない場合は、選挙管理委員会は、必要な訂正をすることができる。
(掲載申請の撤回および掲載文の修正)
第7条
候補者は、既に行った掲載申請を撤回しようとするときは別記様式第3号により、掲載文を修正しようとするときは修正した掲載文(書面による掲載文を修正しようとする場合にあっては2通(同文のものに限る。))を添えて別記様式第4号により、選挙管理委員会に申請しなければならない。
2
前項の規定による撤回または修正の申請は、条例第3条第1項に規定する申請期間経過後においては、これをすることができない。
(掲載順序のくじ)
第8条
条例第4条第2項の規定により掲載文を選挙公報に掲載する順序を定めるくじは、選挙の都度、それぞれ選挙管理委員会があらかじめ告示する日時および場所において行う。
(選挙公報の体裁等)
第9条
選挙公報の体裁等は、選挙の都度選挙管理委員会の委員長が定める。
(印刷の方法および啓発事項等の記載)
第10条
選挙公報は、第6条第2項の規定により選挙管理委員会が訂正する場合を除くほか、候補者から提出された掲載文をそのまま写真製版により黒色で印刷するものとする。
2
選挙管理委員会は、選挙公報の余白に選挙に関する啓発、周知等の事項を記載することができる。
(掲載等の中止)
第11条
候補者が死亡し、候補者の届出が取り下げられ、候補者が候補者たることを辞し、候補者の届出が取り下げられたものとみなされ、候補者が候補者たることを辞したものとみなされ、または候補者の届出が却下された場合においても、選挙公報の発行手続きに着手したときは、当該候補者の申請に係る掲載文の掲載は、中止しないものとする。
2
前項に掲げる事由が第3条第1項の申請をした候補者の全部について生じた場合において選挙公報が条例第5条の配布前であるときは、その発行は中止する。
(訂正)
第12条
選挙公報の印刷に誤りがあつたときは、選挙管理委員会の告示で訂正する。
(掲載文の返還制限)
第13条
既に提出した掲載文は、第7条第1項の規定による撤回または修正の場合を除くほか、いかなる場合も返還しない。
附 則
この告示は、昭和58年6月21日から施行する。
附 則(昭和59年6月12日選管告示第2号)
この告示は、昭和59年6月12日から施行し、昭和59年6月13日以後にその期日を告示される選挙から適用する。
附 則(平成8年3月28日選管告示第1号)
この告示は、平成8年4月1日から施行する。
附 則(平成11年3月31日選管告示第8号)
この告示は、平成11年3月31日から施行する。
付 則(令和元年7月18日選挙管理委員会告示第27号)
この告示は、令和元年7月18日から施行する。
付 則(令和2年12月10日選挙管理委員会告示第27号)
この告示は、令和2年12月12日から施行する。
別記様式第1号(第3条関係)
選挙公報掲載申請書
[別紙参照]
別記様式第2号(第3条関係)
選挙公報掲載文原稿用紙
[別紙参照]
別記様式第3号(第7条関係)
選挙公報掲載文撤回申請書
[別紙参照]
別記様式第4号(第7条関係)
選挙公報掲載文修正申請書
[別紙参照]