○竜王町監査委員に関する条例
(昭和42年8月1日条例第15号)
改正
昭和52年3月29日条例第8号
平成3年8月30日条例第21号
平成10年3月27日条例第13号
平成14年6月27日条例第17号
平成20年7月17日条例第20号
令和2年12月10日条例第25号
(趣旨)
第1条
この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第202条の規定に基づき、監査委員に関し必要な事項を定めるものとする。
(定期監査)
第2条
監査委員は、法第199条第4項の規定により期日を定めて監査をしようとするときは、監査の期日前10日までにその旨を町長および関係機関に通知しなければならない。
ただし、特別の理由があるときは、この限りでない。
(臨時監査)
第3条
監査委員は、法第199条第5項および第235条の2第2項の規定により、臨時に監査をしようとするときは、監査の期日前10日までにその旨を町長に通知しなければならない。
ただし、緊急に監査の必要があると認めるときは、この限りでない。
(財政的援助団体等の監査)
第4条
監査委員は、法第199条第7項の規定により、監査しようとするときは、監査の期日前7日までにその旨を町長および関係人に通知しなければならない。
ただし、緊急に監査の必要があると認めるときは、この限りでない。
(関係人の出頭要求等)
第5条
監査委員は、法第199条第8項の規定により、関係人に出頭を求め、もしくは関係人について調査し、もしくは関係人に対し帳簿、書類その他の記録の提出を求め、または学識経験を有する者等から意見を聴くときは、当該期日前7日までにその旨を町長および関係人に通知しなければならない。
(請求または要求による監査)
第6条
法第75条第1項、第98条第2項、第199条第6項もしくは第7項、第235条の2第2項、第242条第1項または第243条の2の2第3項の規定による請求または要求に基づく監査は、当該請求または要求があった日から7日以内に着手するよう努めなければならない。
ただし、やむを得ない理由があるときは、この限りでない。
(現金出納の検査)
第7条
法第235条の2第1項の規定による現金出納の検査は、毎月15日から7日以内に行う。
ただし、やむを得ない理由があるときは、これを変更することができる。
(決算等の審査)
第8条
法第233条第2項および第241条第5項ならびに地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第30条第2項の規定による決算、証書類その他の書類の審査の結果に基づく意見は、審査に付された日から90日以内に町長に通知しなければならない。
2
地方公共団体の財政の健全化に関する法律(平成19年法律第94号)第3条第1項の規定による健全化判断比率およびその算定の基礎となる事項を記載した書類ならびに同法第22条第1項の規定による資金不足比率およびその算定の基礎となる事項を記載した書類の審査の結果に基づく意見は、審査に付された日から60日以内に町長に通知しなければならない。
(告示および公表)
第9条
監査委員の行う告示および公表は、竜王町公告式条例(昭和30年竜王町条例第2号)の規定に準じて行う。
(その他の事項)
第10条
この条例に定めるものを除くほか、監査、検査および審査の執行について必要な事項は、監査委員が協議して定める。
附 則
1
この条例は、公布の日から施行する。
2
竜王町監査委員条例(昭和30年竜王町条例第18号)は、これを廃止する。
附 則(昭和52年3月29日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成3年8月30日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成10年3月27日条例第13号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附 則(平成14年6月27日条例第17号)
この条例は、平成14年9月1日から施行する。
付 則(平成20年7月17日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
付 則(令和2年12月10日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。