○監査、検査および審査執行規則
(昭和31年4月1日規則第5号)
改正
昭和42年8月1日規則第16号
(趣旨)
第1条
この規則は、監査、検査および審査に関し、他に特別の定めがある場合を除くほか、この規則の定めるところによる。
(監査、検査および審査執行時間)
第2条
監査、検査および審査は、執行日の午前9時より始め午後5時に終了する。
ただし、午後5時に至るも検査を終了しないときは、時間を延長することができる。
(検査等執行済の証明)
第3条
出納帳簿および証憑書類を検査し、正当であると認めたときは、各現金出納簿の最終日計の次の欄に別記様式第1号の証明をするものとする。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和42年8月1日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
別記様式第1号
[別紙参照]