○竜王町公共交通対策協議会設置要綱
(平成16年7月15日告示第86号)
改正
平成17年3月18日告示第16号
平成29年3月31日告示第68号
(設置目的)
第1条
竜王町における乗合バス輸送等に係る生活交通の維持確保の方策について協議および調整を行うため、竜王町公共交通対策協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(所掌事項等)
第2条
協議会は、乗合バス輸送等に係る生活交通の維持確保に関する次の事項について協議および調整を行う。
(1)
生活交通の確保に関する枠組みづくりその他生活交通のあり方に関すること。
(2)
具体的な路線に係る生活交通の確保に関する計画の策定に関すること。
(3)
その他生活交通について必要な事項に関すること。
(委員)
第3条
委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱または任命する。
(1)
町議会の議員
(2)
区長
(3)
諸団体の代表者
(4)
関係行政機関の職員
(5)
路線バス利用者
(6)
その他町長が必要と認める者
(任期)
第4条
委員の任期は、2年とし再任を妨げない。
2
委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長、および副会長)
第5条
協議会に、会長および副会長を置く。
2
会長は、委員の互選により選出し、副会長は、委員のうちから会長が指名する。
3
会長は、協議会を代表し、会務を統括する。
4
副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、会長の職務を代理する。
(会議)
第6条
協議会の会議は、会長が招集し、会長が会議の議長となる。
2
会長は、生活交通の確保に関する調整を円滑かつ適切に進める上で必要があると判断する場合、委員以外の者の出席を求めることができる。
(県協議会への報告)
第7条
協議会において協議した結果のうち必要な事項は、滋賀県地方バス対策地域連絡協議会へ報告する。
(庶務)
第8条
協議会の庶務は、未来創造課において処理する。
(その他)
第9条
この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成16年7月15日から施行する。
附 則(平成17年3月18日告示第16号)
この告示は、平成17年4月1日から施行する。
付 則(平成29年3月31日告示第68号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。