○竜王町職員の採用試験および選考に関する規則
(平成19年6月1日規則第13号)
改正
令和元年12月27日規則第34号
(趣旨)
第1条
この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第17条の2第2項に定める職員の採用に関する試験および選考につき、必要な事項を定めるものとする。
ただし、法第22条の2第1項に定める職員および第22条の3第4項に定める臨時的任用の職については、この限りでない。
(任命権者)
第2条
この規則において任命権者とは、法第6条第1項の規定に基づいて任命権を有する者をいう。
(採用の方法)
第3条
職員の採用は、競争試験(以下「試験」という。)または選考によらなければならない。
(試験または選考の委託)
第4条
任命権者は、試験または選考を、町長が委託する機関において実施することができる。
(試験機関)
第5条
職員の採用に関する試験および選考を行うための竜王町職員選考委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
2
委員会の委員は、副町長および教育長の職にあるもののほか、町長の任命する若干の職員をもって構成する。
(委員長)
第6条
委員会に委員長をおく。
2
委員長は、副町長の職にある者をもって充てる。
3
委員長に事故あるとき、または委員長が欠けたときは、委員の中からあらかじめ、委員長の職務を代理する者を定め、その者がその職務を代理する。
(委員会の事務)
第7条
委員会の事務は、次のとおりとする。
(1)
試験の告知に関すること。
(2)
試験の科目、内容および方法に関すること。
(3)
試験および選考を実施に関すること。
(4)
試験または選考の結果に基づいて、採用候補者名簿(以下「名簿」という。)を作成し、町長に提出すること。
(5)
試験または選考の実施について必要な事項の調査に関すること。
(委員長への委任)
第8条
委員会の運営については、この規則に規定する事項を除くほか、委員長が別に定める。
(試験等の実施)
第9条
試験または選考は、任命権者の請求に基づき、委員会が行う。
(試験の告知)
第10条
試験の告知は、竜王町公告式条例(昭和30年竜王町条例第2号)に定める掲示およびその他適切な方法で行うものとする。
(告知の内容)
第11条
採用試験の告知の内容は、次に掲げるものとする。
(1)
試験の種類、試験区分および採用予定人員
(2)
受験資格
(3)
試験の日時、場所、方法および結果の発表方法
(4)
採用方法
(5)
給与および勤務条件
(6)
受験手続および受付期間
(7)
その他必要な事項
(試験の方法)
第12条
試験は、筆記試験、口述試験およびその他必要な試験を用いて行うものとする。
ただし、国および他の地方公共団体ならびにその他の機関が交付した一定の資格要件を証する書類の審査をもって、その者に対する筆記試験の一部または全部に代えることができる。
(選考の方法)
第13条
選考は、選考の基準に基づいて選考される者の職務遂行能力を有するかどうかを判定するものとし、必要に応じ、筆記試験、口述試験、経歴評定等の方法を用いることができる。
(選考による採用)
第14条
職員の採用で選考によることができる場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
(1)
係長以上の職またはこれに相当する職に採用する場合
(2)
法令の規定に基づく免許もしくは資格を必要とする職または特殊な専門的知識もしくは技術を必要とする職に採用する場合
(3)
国家公務員の職、他の地方公務員の職、公共企業体に属する職およびその他これらに準ずる職に正式に任用されている者をもって補充しようとする職で、その者が現に任用されている職と同等以下の職に採用する場合
(4)
補充しようとする職に係る試験または選考に相当する国、他の地方公共団体の試験および選考の合格者を当該職と同等以上に採用する場合
(5)
その他試験を行っても十分な競争者が得られない場合または試験によることが不適当もしくは不必要と認められる場合
(6)
前5号に規定するもののほか、任命権者が試験によることが不適当であると認める職
(採用候補者名簿)
第15条
名簿は、試験の行われた職の区分に応じて作成するものとする。
2
名簿は、試験において合格点以上を得た者の氏名および得点を得点順に記載する。
3
名簿は、合格決定の日から1年間有効とし、任命権者は必要に応じその都度委員会の決定順位に従い採用する。
(採用候補者名簿からの削除)
第16条
委員会は、名簿に記載された者が次の各号のいずれかに該当する場合は、これを名簿から削除する。
(1)
職員に任用された場合
(2)
採用を辞退した場合または採用に関する照会に応答しない場合
(3)
心身の故障のため名簿の対象となる職の職務遂行に支障があり、またこれに堪え ないことが明らかになった場合
(4)
前3号に定めるもののほか当該名簿の対象となる職に必要な適正を欠くことが明らかになった場合
2
名簿から削除された者は、試験または選考によらなければ再び候補者となることはできない。
(試験の申込)
第17条
試験の申し込みは、委員会が定める竜王町職員採用試験申込書により申し込むものとする。
2
委員長は、前項の申込書の他に次に定める書類の提出を求めることができる。
(1)
履歴書(本人自筆のもの)
(2)
最終学校の成績証明書
(3)
資格証明書、免許証および検定書
(4)
健康診断証明書
(委任または委嘱)
第18条
委員会は、試験または選考を行うことについて、専門的知識を要するとの理由により特に必要と認める場合は、町長の承認を得て当該事務の一部または全部を他の機関もしくは組織に委任または委嘱することができる。
附 則
この規則は、平成19年6月1日から施行する。
付 則(令和元年12月27日規則第34号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。