○竜王町職員定数条例
(昭和61年6月30日条例第17号)
改正
平成元年3月29日条例第7号
平成2年12月26日条例第17号
平成5年3月31日条例第2号
平成7年6月20日条例第20号
平成9年3月28日条例第2号
平成11年12月27日条例第25号
平成13年3月29日条例第2号
平成28年3月14日条例第15号
(趣旨)
第1条
この条例は、議会、町長、選挙管理委員会、監査委員、公平委員会、農業委員会、地方公営企業の事務部局および教育委員会の事務部局ならびに教育委員会の所管に属する教育機関に常時勤務する一般職の職員の定数を定めるものとする。
(定数)
第2条
職員の定数は、次のとおりとする。
(1)
議会の事務部局の職員 2人
(2)
町長の事務部局の職員 99人
(3)
選挙管理委員会の事務部局の職員 2人(併任)
(4)
監査委員の事務部局の職員 2人(併任)
(5)
公平委員会の事務部局の職員 2人(併任)
(6)
農業委員会の事務部局の職員 2人
(7)
教育委員会の事務部局の職員 16人
(8)
教育委員会の所管に属する教育機関の職員 30人
(9)
地方公営企業の事務部局の職員 5人
(定数の配分)
第3条
前条に掲げる職員の定数の当該事務部局内の配分は、それぞれ任命権者が町長と協議して定める。
附 則
1
この条例は、昭和61年7月1日から施行する。
2
竜王町職員定数条例(昭和42年竜王町条例第6号)は、これを廃止する。
附 則(平成元年3月29日条例第7号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附 則(平成2年12月26日条例第17号)
この条例は、平成3年4月1日から施行する。
附 則(平成5年3月31日条例第2号)
この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附 則(平成7年6月20日条例第20号)
この条例は、平成7年7月1日から施行する。
附 則(平成9年3月28日条例第2号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成11年12月27日条例第25号)
この条例は、平成12年3月1日から施行する。
附 則(平成13年3月29日条例第2号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
付 則(平成28年3月14日条例第15号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。