○竜王町公益的法人等への職員の派遣等に関する条例施行規則
(平成17年3月24日規則第9号)
改正
平成20年9月11日規則第17号
平成27年3月31日規則第11号
令和元年12月27日規則第33号
(趣旨)
第1条
この規則は、竜王町公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成17年竜王町条例第8号。以下「条例」という。)第2条第1項および第2項第3号、第6条ならびに第8条の定めるところに基づき、公益的法人等への職員の派遣に関し必要な事項を定めるものとする。
(用語)
第2条
この規則で使用する用語は、条例で使用する用語の例による。
(派遣先団体)
第3条
条例第2条第1項に規定する規則で定めるものは、次に掲げるものとする。
(1)
公益財団法人竜王町地域振興事業団
(2)
社会福祉法人竜王町社会福祉協議会
(3)
公益財団法人全国市町村研修財団
(派遣の対象とならない職員の特例)
第4条
条例第2条第2項第3号に規定する規則で定める職員は、国家公務員法(昭和22年法律第120号)第59条第1項の規定により官職に正式に採用されていた者または地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の規定により竜王町以外の地方公共団体の職員に正式に採用されていた者であって、引き続き職員として採用されたものとする。
(派遣職員の職務復帰時における給与の取扱い)
第5条
派遣職員が職務に復帰した場合において、部内の他の職員との均衡上特に必要があると認められるときは、竜王町職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(昭和41年竜王町規則第5号。以下「初任給等規則」という。)第14条の規定にかかわらず、町長の承認を得て、その職務に昇格させることができる。
第6条
派遣職員が職務に復帰した場合にいて、部内の他の職員との均衡上必要があると認められたときは、派遣の期間を100分の100以下の換算率により換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして、その職務に復帰した日またはその日から1年以内の初任給等規則第28条に定める昇給の時期に、昇給の場合に準じてその者の給料月額を調整し、または当該期間の範囲内でその職務に復帰した日の翌日以後の最初の昇給に係る昇給期間を短縮することができる。
2
前項の規定により給料月額を調整された者のうちでその調整に際して余剰の期間を生ずる者については、当該余剰の期間に相当する期間の範囲内で、その者の同項の規定による調整後の最初の昇給に係る昇給期間を短縮することができる。
3
派遣職員が職務に復帰した場合における給料月額の調整等について、前2項の規定による場合には部内の他の職員との均衡を著しく失すると認められるときは、これらの規定にかかわらず、あらかじめ町長の昇任を得て、その者の給料月額を調整し、または昇給期間を短縮することができる。
4
派遣職員がその職員派遣の期間中に退職した場合に支給される退職手当の算定の基礎となる給料月額については、部内の他の職員との均衡上必要があると認められたときは、前3項の規定の例により、その額を調整することができる。
(報告)
第7条
任命権者は、毎年5月末日までに、前年の4月1日に始まる年度内において条例第2条第1項の規定により派遣した職員の派遣先団体、派遣期間、派遣先団体における処遇の状況等および同項の規定により派遣された職員であって、当該年度内に職務に復帰した者の復帰後の処遇の状況等を町長に報告するものとする。
附 則
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
付 則(平成20年9月11日規則第17号)
この規則は、平成20年12月1日から施行する。
付 則(平成27年3月31日規則第11号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
付 則(令和元年12月27日規則第33号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。