○竜王町職員の分限に関する手続および効果に関する条例
(昭和30年4月29日条例第10号)
改正
令和元年12月27日条例第43号
(趣旨)
第1条
この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第3項の規定に基づき、職員の意に反する降任、免職および休職の手続および効果に関し、必要な事項を定めるものとする。
(降任、免職および休職の手続)
第2条
任命権者は、法第28条第1項第2号の規定に該当するものとして、職員を降任し、もしくは免職する場合または同条第2項第1号の規定に該当するものとして、職員を休職する場合においては、医師2名を指定してあらかじめ診断を行なわせなければならない。
2
職員の意に反する降任、もしくは免職または休職の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行なわなければならない。
(休職の効果)
第3条
法第28条第2項第1号の規定に該当する場合における休職期間は、3年を超えない範囲内において、休養を要する程度に応じ、個々の場合について、任命権者が定める。
2
任命権者は、前項の規定による休職の期間中であっても、その事由が消滅したと認められるときは、速やかに復職を命じなければならない。
3
法第28条第2項第2号の規定に該当する場合における休職の期間は、当該刑事事件が裁判所に係属する間とする。
4
法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員に対する第1項の規定の適用については、同項中「3年を超えない範囲内」とあるのは「法第22条の2第2項の規定に基づき任命権者が定める任期の範囲内」とする。
第4条
休職者は、職員としての身分を保有するが、職務に従事しない。
2
休職者の休職期間中の給与は、別に条例で定める。
(この条例の実施に関し必要な事項)
第5条
この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
付 則(令和元年12月27日条例第43号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。