○竜王町職員の懲戒の手続および効果に関する条例
(昭和30年4月29日条例第11号)
改正
昭和48年7月16日条例第20号
平成11年9月28日条例第22号
令和元年12月27日条例第43号
(趣旨)
第1条
この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第29条第4項の規定に基づき、職員の懲戒および効果に関し必要な事項を定めるものとする。
(懲戒の手続)
第2条
戒告、減給、停職または懲戒処分としての免職の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に対して行なわなければならない。
(減給の効果)
第3条
減給は、1日以上6月以下給料の月額(法第22条の2第1項第1号に掲げる職員については、竜王町会計年度任用職員の給与および費用弁償に関する条例(令和元年竜王町条例第42号)第20条第1項から第3項までに規定する報酬の額)の10分の1以下を減ずるものとする。
(停職の効果)
第4条
停職の期間は、1日以上6月以下とする。
2
停職者は、その職を保有するが職務に従事しない。
3
停職者は、停職の期間中、いかなる給与も支給されない。
(この条例の実施に関し必要な事項)
第5条
この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和48年7月16日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成11年9月28日条例第22号)
この条例は、平成11年10月1日から施行する。
付 則(令和元年12月27日条例第43号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。