○竜王町職員の服務の宣誓に関する条例
(昭和30年4月29日条例第7号)
改正
令和2年3月12日条例第2号
(趣旨)
第1条
この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第31条の規定に基づき、職員の服務の宣誓に関し必要な事項を定めるものとする。
(職員の服務の宣誓)
第2条
新たに職員となった者は、任命権者または任命権者の定める上級の公務員の面前において、別記様式による宣誓書に署名してからでなければ、その職務を行ってはならない。
2
地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の服務の宣誓については、前項の規定にかかわらず、任命権者は、別段の定めをすることができる。
(権限の委任)
第3条
この条例に定めるものを除くほか、職員の服務の宣誓に関し必要な事項は、任命権者が定めることができる。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
付 則(令和2年3月12日条例第2号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
別記
宣誓書
[別紙参照]