○竜王町職員の職務に専念する義務の免除に関する規則
(昭和32年4月1日規則第2号)
改正
昭和42年8月1日規則第8号
昭和44年3月1日規則第4号
昭和45年7月10日規則第7号
平成7年3月28日規則第1号
平成28年3月18日規則第8号
(趣旨)
第1条
この規則は、職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和30年竜王町条例第9号。以下「条例」という。)第2条第3号の規定に基づき、職務に専念する義務の免除に関し必要な事項を定めるものとする。
(免除される場合)
第2条
条例第2条第3号の規定により、その職務に専念する義務を免除される場合は、次のとおりとする。
(1)
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)による交通遮断または隔離その他感染症予防上必要な措置により勤務することが不適当な場合
(2)
竜王町の特別職として職を兼ねその職に属する事務を行う場合
(3)
職務に関連のある国家公務員または他の地方公共団体の公務員として職を兼ねその職に属する事務を行う場合
(4)
竜王町行政の運営上その地位を兼ねることが特に必要と認められる団体等の職を兼ねその地位に属する事務を行う場合
(5)
国または地方公共団体の機関、学校その他の団体から委嘱を受け講演講義等を行う場合
(6)
職員の教養を目的とする講習会その他これらに類するものであって、竜王町、国、他の地方公共団体学校その他の団体が行うものに参加する場合
(7)
国または地方公共団体の実施する競争試験、その他の試験を受ける場合
(8)
地方公務員法(昭和25年法律第261号)第46条および第49条の2の規定により勤務条件に関する措置の要求もしくは不利益処分に関する審査請求をする場合
(9)
教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第17条第1項の規定により、教育に関する他の事業または事務を行う場合
(10)
竜王町の非常勤消防団員として任用され、その職務に従事する場合
(11)
前各号に掲げるもののほか、町長が特に認める場合
(免除される期間)
第3条
前条各号の場合において、その職務に専念する義務を免除される期間は、それぞれそのつど町長が必要と認める期間とする。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和42年8月1日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和44年3月1日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和45年7月10日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成7年3月28日規則第1号)抄
(施行期日)
1
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
付 則(平成28年3月18日規則第8号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。