○竜王町職員の営利企業への従事等の制限等に関する規則
(昭和42年8月1日規則第17号)
改正
平成28年3月28日規則第16号
(趣旨)
第1条
この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第38条第1項の規定に基づき、営利企業(同項に規定する営利企業をいう。以下同じ。)を営むことを目的とする会社その他の団体の役員以外の地位および同項の規定による任命権者の許可の基準を定めるものとする。
(地位)
第2条
営利企業を営むことを目的とする会社その他の団体の役員以外の地位は、次に掲げるものとする。
(1)
顧問
(2)
評議員
(3)
前2号に準ずる職
(許可の基準)
第3条
任命権者は、法第38条第1項の規定により許可の申請があったときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、かつ、法の精神に反しないと認める場合に限り許可することができる。
(1)
職務の遂行に支障をおよぼすおそれのある場合
(2)
その職員との間に特別の利害関係またはその発生のおそれがある場合
第4条
任命権者は、前条の規定に基づき許可した場合において前条の各号のいずれかに該当するに至ったときは、速やかに許可を取り消さなければならない。
附 則
1
この規則は、公布の日から施行する。
2
営利企業等の従事制限に関する規則(昭和32年竜王町規則第5号)は、これを廃止する。
付 則(平成28年3月28日規則第16号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。