○竜王町職員の勤務時間、休暇等に関する条例
(平成7年3月28日条例第3号)
改正
平成11年3月31日条例第4号
平成12年12月25日条例第32号
平成14年3月26日条例第4号
平成16年3月11日条例第3号
平成19年3月12日条例第2号
平成19年12月7日条例第23号
平成21年3月9日条例第1号
平成22年3月26日条例第1号
平成22年6月21日条例第12号
平成22年11月30日条例第19号
平成28年3月7日条例第3号
平成28年12月26日条例第27号
平成31年3月5日条例第1号
令和元年12月27日条例第43号
竜王町職員の勤務時間、休日および休暇に関する条例(昭和44年竜王町条例第2号)の全部を改正する。
(目的)
(1週間の勤務時間)
(週休日および勤務時間の割振り)
(週休日の振替等)
(休憩時間)
第7条 削除
(正規の勤務時間以外の時間における勤務)
(時間外勤務代休時間)
(育児または介護を行う職員の早出遅出勤務)
(育児または介護を行う職員の深夜勤務および時間外勤務の制限)
4 前3項の規定は、第15条第1項に規定する要介護者を介護する職員について準用する。この場合において、第1項中「小学校就学の始期に達するまでの子のある職員(職員の配偶者で当該子の親であるものが、深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。以下この項において同じ。)において常態として当該子を養育することができるものとして規則で定める者に該当する場合における当該職員を除く。)が、規則で定めるところにより、当該子を養育」とあるのは「第15条第1項に規定する要介護者のある職員が、規則で定めるところにより、当該要介護者を介護」と、「深夜に」とあるのは「深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。)に」と、第2項中「3歳に満たない子のある職員が、規則で定めるところにより、当該子を養育」とあるのは「第15条第1項に規定する要介護者のある職員が、規則で定めるところにより、当該要介護者を介護」と、「当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である」とあるのは「公務の運営に支障がある」と、前項中「小学校就学の始期に達するまでの子のある職員(職員の配偶者で当該子の親であるものが、常態として当該子を養育することができるものとして規則で定める者に該当する場合における当該職員を除く。)が、規則で定めるところにより、当該子を養育」とあるのは「第15条第1項に規定する要介護者のある職員が、規則で定めるところにより、当該要介護者を介護」と読み替えるものとする。
(休日)
(休日の代休日)
(休暇の種類)
(年次有給休暇)
(病気休暇)
(特別休暇)
(介護休暇)
(介護時間)
(組合休暇)
(病気休暇、特別休暇、介護休暇および介護時間の承認等)
(規則への委任)
(非常勤の職員の勤務時間、休暇等)
(施行期日)
(経過措置)
(竜王町職員の給与に関する条例の一部改正)
(竜王町職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正)
(竜王町職員の育児休業等に関する条例の一部改正)
(竜王町企業職員の給与の種類および基準に関する条例の一部改正)
(竜王町職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例の一部改正)
(竜王町職員の給与に関する条例付則第20項の規定により給与が減ぜられて支給される職員に関する読替え)
(施行期日)
(経過措置)
(施行期日)
(竜王町職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正に伴う経過措置)