○竜王町職員の勤務時間、休暇等に関する規則
(平成7年3月28日規則第1号)
改正
平成9年1月31日規則第1号
平成10年3月31日規則第9号
平成12年12月25日規則第45号
平成14年4月25日規則第14号
平成16年2月26日規則第1号
平成18年8月29日規則第38号
平成19年12月21日規則第33号
平成20年3月25日規則第6号
平成21年3月26日規則第5号
平成22年3月31日規則第13号
平成22年6月29日規則第17号
平成22年6月30日規則第19号
平成22年11月30日規則第23号
平成23年4月1日規則第20号
平成24年6月20日規則第17号
平成24年8月10日規則第21号
平成28年3月31日規則第44号
平成28年12月28日規則第60号
平成31年3月29日規則第4号
令和元年12月27日規則第36号
竜王町職員の勤務時間、休日および休暇に関する規則(昭和44年竜王町規則第7号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 正規の勤務時間等(第2条-第6条の2)
第3章 宿日直勤務および時間外勤務ならびに時間外勤務代休時間(第7条-第10条の12)
第4章 休日の代休日(第11条)
第5章 休暇(第12条-第28条)
第6章 雑則(第29条・第30条)
附則

(趣旨)
(1週間の勤務時間)
(特別の形態によつて勤務する必要のある職員の週休日および勤務時間の割振りの基準)
(週休日の振替等)
第5条 削除
(週休日および勤務時間の割振り等の明示)
(育児短時間勤務職員等についての適用除外等)
(宿日直勤務)
(育児短時間勤務職員等に正規の勤務時間以外の時間における勤務を命ずることができる場合)
(時間外勤務を命ずる際の考慮)
(時間外勤務を命ずる時間および月数の上限)
(時間外勤務代休時間の指定)
(育児を行う職員の早出遅出勤務の請求手続等)
(育児を行う職員の深夜勤務の制限)
(育児を行う職員の時間外勤務の制限)
(介護を行う職員の早出遅出勤務ならびに深夜勤務および超過勤務の制限)
第10条の11 第10条の4から前条まで(第10条の5第1項第3号から第5号まで、第10条の8第1項第3号から第5号までおよび前条第1項第3号から第5号までを除く。)の規定は、条例第15条第1項に規定する要介護者(以下「要介護者」という。)を介護する職員について準用する。この場合において、第10条の5第1項第1号中「子(条例第8条の3第1項において子に含まれるものとされる者(以下「特別養子縁組の成立前の監護対象者等」という。)を含む。以下この章、第16条第3号、第8号、第10号および第11号ならびに別表第2において同じ。)」とあるのは「条例第15条第1項に規定する要介護者」と、同項第2号中「子が離縁または養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった」とあるのは「要介護者と当該請求をした職員との親族関係が消滅した」と、第10条の8第1項第1号中「子」とあるのは「要介護者」と、同項第2号中「子が離縁または養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった」とあるのは「要介護者と当該請求をした職員との親族関係が消滅した」と、第10条の9第2項中「第8条の4第2項または第3項」とあるのは「それぞれ条例第8条の4第2項に規定する支障の有無または同条第3項」と、同条第3項中「第8条の4第2項または第3項」とあるのは「第8条の4第3項」と、前条第1項第1号中「子」とあるのは「要介護者」と、同項第2号中「子が離縁または養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった」とあるのは「要介護者と当該請求をした職員との親族関係が消滅した」と、同条第2項中「次の各号」とあるのは「前項第1号または第2号」と読み替えるものとする。
(その他の事項)
(代休日の指定)
(年次有給休暇の日数)
第12条の4 次の各号に掲げる場合において、1週間ごとの勤務日の日数または勤務日ごとの勤務時間の時間数(以下「勤務形態」という。)が変更されるときの当該変更の日以後における職員の年次有給休暇の日数は、当該年の初日に当該変更の日の勤務形態を始めた場合にあっては条例第12条第1項第1号または第2号に掲げる日数に同条第2項の規定により当該年の前年から繰り越された年次有給休暇の日数を加えて得た日数とし、当該年の初日後に当該変更後の勤務形態を始めた場合において、同日以前に当該変更前の勤務形態を始めたときにあっては当該日数から当該年において当該変更の日の前日までに使用した年次有給休暇の日数を減じて得た日数に、次の各号に掲げる場合に応じ、次の各号に掲げる率を乗じて得た日数(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数)とし、当該年の初日後に当該変更前の勤務形態を始めたときにあっては当該勤務形態を始めた日においてこの条の規定により得られる日数から同日以後当該変更の日の前日までに使用した年次有給休暇の日数を減じて得た日数に、次の各号に掲げる場合に応じ、次の各号に掲げる率を乗じて得た日数(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数)とする。
(年次有給休暇の繰越し)
(年次有給休暇の単位)
(病気休暇)
(特別休暇)
(介護休暇)
(介護時間)
(組合休暇)
(病気休暇および特別休暇の承認)
(介護休暇および介護時間の承認)
(組合休暇の許可)
(年次有給休暇、病気休暇および特別休暇の請求等)
(介護休暇および介護時間の請求)
(組合休暇の申請)
(休暇の承認等の決定等)
(休暇簿)
(その他の事項)
(第2章から第4章までの規定についての別段の定め)
(報告)
(施行期日)
(経過措置)
(竜王町職員の給与に関する規則の一部改正)
(竜王町職員の初任給、昇格、昇給に関する規則の一部改正)
(竜王町職員の職務に専念する義務の免除に関する規則の一部改正)
(施行期日)
(経過措置等)
別表第1(第12条の3関係)
在職期間日数
1月に達するまでの期間2日
1月を超え2月に達するまでの期間3日
2月を超え3月に達するまでの期間5日
3月を超え4月に達するまでの期間7日
4月を超え5月に達するまでの期間8日
5月を超え6月に達するまでの期間10日
6月を超え7月に達するまでの期間12日
7月を超え8月に達するまでの期間13日
8月を超え9月に達するまでの期間15日
9月を超え10月に達するまでの期間17日
10月を超え11月に達するまでの期間18日
11月を超え1年未満の期間20日
別表第2(第16条関係)
親族日数
配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)10日
父母7日
5日
祖父母3日(職員が代襲相続し、かつ、祭具等の継承を受ける場合にあっては、7日)
1日
兄弟姉妹3日
おじまたはおば1日(職員が代襲相続し、かつ、祭具等の継承を受ける場合にあっては、7日)
父母の配偶者または配偶者の父母3日(職員と生計を一にしていた場合にあっては、7日)
子の配偶者または配偶者の子1日(職員と生計を一にしていた場合にあっては、5日)
祖父母の配偶者または配偶者の祖父母1日(職員と生計を一にしていた場合にあっては、3日)
兄弟姉妹の配偶者または配偶者の兄弟姉妹
おじまたはおばの配偶者1日