○昭和天皇の大喪の礼の行われる日を休日とする条例
(平成元年2月20日条例第1号)
昭和天皇の大喪の礼の行われる日を休日とする法律(平成元年法律第4号)に規定する日は、竜王町職員の勤務時間、休日および休暇に関する条例(昭和44年竜王町条例第2号)第5条および竜王町職員の給与に関する条例(昭和40年竜王町条例第1号)第18条第3項に規定する国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日とする。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。