第6条第1項、第2項および第4項 | 決定する | 決定するものとし、その者の給料月額は、その者の受ける号給に応じた額に、勤務時間条例第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数(以下「算出率」という。)を乗じて得た額とする |
第6条第9項 | とする | に、算出率を乗じて得た額とする |
第17条第1項 | 支給する | 支給する。ただし、育児休業法第10条第1項に規定する育児短時間勤務または同法第17条の規定による短時間勤務をしている職員が、第1号に掲げる勤務で正規の勤務時間を超えてしたもののうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務にあっては、第25条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の100(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間にある場合は、100分の125)を乗じて得た額とする |
第17条第4項 | 前項 | 竜王町職員の育児休業等に関する条例(以下「育児休業条例」という。)第16条 |
第17条第5項 | 係る時間 | 係る時間(以下「代休対象勤務時間」という。) |
第17条第5項第1号 | 得た額 | 得た額。ただし、代休対象勤務時間が育児休業条例第16条の規定により読み替えられた同項ただし書に規定する7時間45分に達するまでの間の勤務に係る時間である場合にあっては、第25条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)から100分の100(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の125)を減じた割合を乗じて得た額 |
第21条第4項 | 給料 | 給料の月額を算出率で除して得た額 |
第22条第2項 | 規則 | 育児短時間勤務または育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている職員の勤務時間を考慮して規則 |
第22条第3項および第25条第3項 | 給料 | 給料の月額を算出率で除して得た額 |