○竜王町職員証および職員徽章に関する規程
(昭和43年5月25日告示第12号)
改正
平成元年4月1日告示第51号
平成7年3月30日告示第19号
平成21年3月26日告示第30号
(趣旨)
第1条
この規程は、竜王町職員服務に関する規程(昭和31年竜王町規程第7号)第3条の規定に基づき職員証の携帯ならびに職員徽章の佩用に関し必要な事項を定めるものとする。
(職員証の携帯および徽章の佩用の意義)
第2条
職員証および職員徽章(以下「徽章」という。)は、職員であることを明らかにするとともに公務の適正な執行を図るために、職員証(別記様式第1号)および徽章(別記様式第2号)を交付または貸与する。
第3条
職員は、勤務中常に職員証および徽章を所持し、職員であることを明らかにする必要があるときは、いつでも呈示しなければならない。
(職員証および徽章の交付)
第4条
職員証および徽章は、新たに職員となつたとき、辞令通知書の交付をうけたのち速やかに交付および貸与する。
2
前項の交付および貸与は、総務課において行う。
(職員証の有効期間)
第5条
職員証の有効期間は、発行の日から4年間とする。
(職員証および徽章の再交付)
第6条
職員は、職員証を亡失、き損または記載事項に変更を生じたときは、職員証再交付申請書(別記様式第3号)を速やかに総務課長に提出し、再交付を受けなければならない。
第7条
職員は、徽章を紛失または破損したときは、職員徽章再交付申請書(別記様式第3号)を速やかに総務課長に提出し、再交付を受けなければならない。
2
前項の再交付については、実費を弁償させるものとする。
(職員証および徽章の返納)
第8条
職員が退職および死亡等により、その職を失つたときは直ちに本人またはその遺族は、職員証および徽章を総務課長に返納しなければならない。
(職員証および徽章交付台帳の備付)
第9条
総務課長は、職員証交付台帳(別記様式第4号)および職員徽章交付台帳(別記様式第5号)を備え付け、常に整備しておかなければならない。
附 則
この規程は、昭和43年7月1日から施行する。
附 則(平成元年4月1日告示第51号)
この告示は、平成元年4月1日から施行する。
附 則(平成7年3月30日告示第19号)
この告示は、平成7年4月1日から施行する。
付 則(平成21年3月26日告示第30号)
この告示は、平成21年4月1日から施行する。
別記様式第1号(第2条関係)
職員証
[別紙参照]
別記様式第2号(第2条関係)
徽章
[別紙参照]
別記様式第3号(第6条および第7条関係)
職員証(職員徽章)再交付申請書
[別紙参照]
別記様式第4号(第9条関係)
職員証交付台帳
[別紙参照]
別記様式第5号(第9条関係)
職員徽章交付台帳
[別紙参照]