○竜王町職員倫理規程
(平成9年12月5日訓令第6号)
(目的)
第1条
この規程は、竜王町職員の公正な職務執行を期し、事務事業遂行の上での規範並びに関係業者等との接触等に関し遵守すべき事項等を定め、公務に対する住民の疑惑や不信を招く行為の防止を図り、もつて公務に対する住民の信頼を確保することを目的とする。
2
職員の服務については地方公務員法(昭和25年法律第261号)、竜王町職員服務に関する規程(昭和31年竜王町訓令第7号)その他法令に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。
(職員の基本的心構え)
第2条
職員は、すべて公務員は全体の奉仕者であつて一部の奉仕者でないことを深く自覚し、住民の福祉の増進を目指して職務の遂行に努めなければならない。
2
職員は、自らの行動が公務の信用に影響を及ぼすことを深く認識するとともに、日常の行動について常に公私の別を明らかにし、職務やその地位を私的な利益のために用いてはならない。
3
職員は、職務の執行に当たつては、公正かつ能率的な事務処理に努めるものとする。
(管理監督者の遵守事項)
第3条
管理監督の立場にある職員(以下「管理監督者」という。)は、その職責を十分に自覚し、率先垂範して公務員倫理の厳正な保持および適正な服務の確保を図るとともに、部下の職員に対する指導監督に努めなければならない。
2
管理監督者は、職場において職務に関する議論が自由闊達に行われるための必要な措置を講じるよう努めなければならない。
3
管理監督者は、この規程の遵守について率先垂範して自省自戒するとともに、管理監督者相互の注意を喚起しなければならない。
(予算執行)
第4条
町の予算は、住民の税負担によつて賄われていることを強く認識し、その執行に際しては、住民に不信や誤解を与えることのないよう心がけるとともに、経費の節減に努めるものとする。
(食糧費の予算執行)
第5条
食糧費の予算執行に当たつては、次の基準に従い、必要最小限にとどめるものとする。
(1)
会食等は、職務上の必要性を十分に考慮したうえで行うこと
(2)
会食等の出席者は、実情に即した必要最小限の人員とすること
(3)
一人当たりの単価は、会食等の目的や出席者に応じて適正な金額とすること
(4)
会食等の内容は、公費支出に適した節度あるものとすること
(関係業者等との接触)
第6条
関係業者とは、次に掲げるものをいう。
(1)
当該職員の職務に利害関係のある業者および個人(これらの者の集合体であつて法人格を有しないものを含む)
(2)
職員の地位の客観的な事情から当該職員が事実上影響力を及ぼし得ると考えられる他の職員の職務に利害関係のある業者および個人(これらの者の集合体であつて法人格を有しないものを含む)
2
職員は、関係業者との間で次に掲げる行為を行つてはならない。
(1)
接待を受けること
(2)
会食(パーテイを含む)をすること
(3)
遊技(スポーツを含む)および旅行をすること
(4)
転任、海外出張等に伴う餞別等を受けること
(5)
中元、歳暮等の贈答品を受領すること
(6)
講演、出版物への寄稿等に伴い報酬を受けること
(7)
本来自らが負担すべき債務を負担させること
(8)
対価を支払わずに役務の提供を受けること
(9)
対価を支払わずに不動産、物品等の貸与を受けること
(10)
前各号に掲げるもののほか、一切の利益または便宜の供与(社会一般の接遇として容認される湯茶の提供等を除く)を受けること
3
前項の規定は、家族関係、個人的友人関係等に基づく私生活面における行為であつて職務に関係のないものには適用しない。
(官公庁との接触についての準用)
第7条
職員が官公庁(国の行政機関、他の地方公共団体および特殊法人等をいう。)の職員と接触する場合については、職務上の必要性に留意しつつ前条の規定を準用する。
(違反に対する処分)
第8条
町長は、職員がこの訓令に違反する行為を行つたと認められる場合は、その違反の程度に応じ、地方公務員法第29条に基づく懲戒処分を行い、または、訓告もしくは厳重注意等の人事管理上必要な処分等を厳正に講ずるものとする。
(補則)
第9条
この訓令に定めるもののほか、職員の適正な職務執行の推進に関し必要な事項は町長が別に定める。
附 則
この訓令は、公布の日から施行する。