○竜王町職員の職場におけるハラスメントの防止等に関する規程
(平成12年8月1日訓令第3号)
改正
平成17年3月18日訓令第7号
平成19年3月27日訓令第2号
平成27年3月31日訓令第20号
平成29年3月31日訓令第19号
平成29年10月16日訓令第27号
(目的)
第1条
この規程は、職場におけるセクシュアル・ハラスメントおよびパワー・ハラスメント(以下「ハラスメント」という。)の防止等に関し必要な事項を定め、もってハラスメントのない健全な職場環境を確保することを目的とする。
(定義)
第2条
この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1)
セクシュアル・ハラスメント 職場における職員の意に反する性的な言動に対する職員対応によって、その職員が勤務条件等について不利益な取扱いを受けること、または職場における職員の意に反する性的な言動により、職員の職場環境が不快なものとなったため、その能力の発揮に悪影響が生じる等、職員が職務を遂行するうえで見過ごしできない程度の支障が生じる事をいい、2つの型がある。
ア
対価型セクシュアル・ハラスメント
職場における職員の意に反する性的な言動を受けた職員の対応により解雇、降格、減給等の不利益を受けること。
イ
環境型セクシュアル・ハラスメント
職場における職員の意に反する性的な言動により就業環境が不快なものとなったため、能力発揮に重大な悪影響が生ずる等就業上見過ごしできない程度の支障が生ずること。
(2)
パワー・ハラスメント 職場における職員に対して、職務上の地位、人間関係その他の職場内での優位性を背景に、業務の適正な範囲を超えて、精神的ならびに身体的に苦痛を与えるまたは職場環境を悪化させる行為をいう。
(3)
職場 職員が職務を遂行する場所をいい、通常就業している場所以外およびその実態が実質的に職場の延長線上にあるものを含む。
(所属長の責務)
第3条
所属長は、ハラスメントを防止するため、次に掲げる措置を講じなければならない。
(1)
性別または職務上の地位等に関わりなく全ての職員が、それぞれ対等なパートナーとして業務を遂行できるように良好な職場環境をつくること。
(2)
所属職員の言動に留意し、ハラスメントまたはこれを誘発する言動があった場合は、注意を喚起すること。
(3)
所属職員から相談または苦情があった場合には、速やかに対応するとともに、人事担当課と必要な連絡調整を行うこと。
(相談等の窓口設置)
第4条
ハラスメントに関する相談または苦情(以下「相談等」という。)に対応するため、次により相談および苦情担当窓口(以下「相談等窓口」という。)ならびに相談および苦情を受ける職員(以下「相談員」という。)を設置する。
(1)
相談等窓口は総務課人事担当の係に置く。
(2)
相談員は町職員の中から3名を町長が任命する。
(3)
相談員の任期は2年とする。
(4)
相談員が相談等を受ける日時は原則執務時間中とする。
2
相談等には男女各1名以上をもって対応する。
3
相談員は、ハラスメントが生じている場合だけでなく、未然に防止する観点から、その発生のおそれがある場合またはハラスメントに該当するか否か疑いのある事案についても、相談等として受け付けるものとする。
(相談等の処理)
第5条
前条の規定により相談等窓口および相談員に相談等があった場合は、速やかに次に掲げる措置を講ずるものとする。
(1)
相談員は、関係者から事情聴取する等事実関係の調査および確認を行い、相談等整理簿(別記様式)に記録するものとする。
(2)
事案の内容または状況から判断し、必要と認めるときは、次条に規定する相談等処理委員会にその処理を依頼する。
2
相談員は、相談等に係る事実関係の確認および当事者に対する言動等により、当該問題を迅速かつ適切に解決するよう努めるものとする。
(相談等処理委員会の設置)
第6条
ハラスメントに関する相談等の申出に対し、適切かつ効果的に対応するため、相談等処理委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
2
委員会は、相談等のうち前条の規定によりその処理を依頼された事案について事実関係を調査し、その対応措置を審議するとともに必要な指導助言を行うものとする。
3
委員会は、別表に掲げる者8名以内をもって組織する。
4
委員会には委員長を置き、委員長は、副町長をもって充てる。
5
委員長は、会務を総括し、委員会を代表する。
6
委員会の庶務は、総務課人事担当の係において処理する。
(プライバシーの保護等)
第7条
相談等の処理を担当する職員(委員会委員および相談員を含む。)は、関係者のプライバシーの保護および秘密の保持を徹底し、関係者が不利益な取扱いを受けないよう留意しなければならない。
(処分等)
第8条
相談員または委員会による事実関係の調査の結果、ハラスメントの事実が確認された場合は、任命権者は必要に応じ次に掲げる措置を講ずるものとする。
(1)
加害者 再教育、配置換えまたは懲戒処分等
(2)
所属長 懲戒処分等
(予防等)
第9条
町長は、職場におけるハラスメントを防止するため、定期的に職員研修を実施し、ハラスメントのない良好な職場環境づくりに努める。
附 則
この訓令は、平成12年8月1日から施行する。
附 則(平成17年3月18日訓令第7号)
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月27日訓令第2号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
付 則(平成27年3月31日訓令第20号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
付 則(平成29年3月31日訓令第19号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
付 則(平成29年10月16日訓令第27号)
この訓令は、平成29年10月16日から施行する。
別表(第6条関係)
相談等処理委員会委員
副町長
総務主監
未来創造課長
総務課長
教育次長
職員団体が推薦する者 3人(男女)
別記様式(第5条関係)
相談等整理簿
[別紙参照]