○滋賀県市町村職員研修センター規約
(平成13年12月5日滋賀県指令市振第1933号)
改正
平成17年3月31日県指令市振第17号
平成18年3月31日県指令市振第21号
平成18年7月31日県指令市振第34号
平成19年3月30日県指令市振第26号
平成21年12月28日県指令自振第66号
平成22年7月22日県指令自振第31号
平成24年4月1日県指令自振第15号
(組合の名称)
第1条
この組合は、滋賀県市町村職員研修センター(以下「研修センター」という。)という。
(組合を組織する地方公共団体)
第2条
研修センターは、別表に掲げる市町(以下「構成市町」という。)をもつて組織する。
(共同処理する事務)
第3条
研修センターは、次に掲げる事務(構成市町が自ら行うものを除く。)を共同処理する。
(1)
構成市町の職員の研修に関すること。
(2)
構成市町の職員の研修に係る調査、研究、情報提供および支援に関すること。
(事務所の位置)
第4条
研修センターの事務所は、大津市におの浜一丁目1番20号に置く。
(議会の組織)
第5条
研修センターの議会の議員(以下「議員」という。)の定数は9人とし、構成市町の長のうちから互選する。
(議員の任期および失職)
第6条
議員の任期は、2年とする。
ただし、補欠議員の任期は、前任者の残任期間とする。
2
議員が、市町の長の職を失つたときは、前項の規定にかかわらずその職を失う。
(執行機関の組織)
第7条
研修センターに、管理者および副管理者1人を置く。
2
管理者および副管理者の任期は、2年とする。
3
第1項に定める者を除くほか、研修センターに必要な職員を置き、その定数は、条例で定める。
(執行機関の選任)
第8条
管理者および副管理者は、研修センターの議会において、構成市町の長のうちから選任する。
2
前条第3項の職員は、管理者が任免する。
(会計管理者)
第9条
研修センターに、会計管理者を置く。
(監査委員)
第10条
研修センターに、監査委員2人を置く。
2
監査委員は、管理者が研修センターの議会の同意を得て、識見を有する者および議員のうちから、各1人を選任する。
3
監査委員の任期は、識見を有する者のうちから選任される者にあつては2年とし、議員のうちから選任される者にあつては議員の任期による。
(経費の支弁の方法)
第11条
研修センターの経費は、次に掲げる収入をもつて充てる。
(1)
構成市町の負担金
(2)
公益財団法人滋賀県市町村振興協会からの助成金
(3)
その他
2
前項第1号に規定する負担金の総額および構成市町の負担すべき額は、管理者が研修センターの議会の議決を経て定める。
(その他)
第12条
この規約の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
附 則
(施行期日)
1
この規約は、平成14年4月1日から施行する。
(経過措置)
2
研修センター設立後、管理者、副管理者および収入役が選任されるまでの間、管理者の職務は大津市長が行い、副管理者の職務は秦荘町長が行い、収入役の職務は大津市収入役が行う。
附 則(平成17年3月31日県指令市振第17号)
この規約は、滋賀県知事の許可があった日から施行する。
附 則(平成18年3月31日県指令市振第21号)
この規約は、滋賀県知事の許可があった日から施行する。
ただし、ただし、第5条の改正規定は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成18年7月31日県指令市振第34号)
この規約は、滋賀県知事の許可があった日から施行する。
附 則(平成19年3月30日県指令市振第26号)
(施行期日)
1
この規約は、平成19年4月1日から施行する。
(収入役に関する経過措置)
2
この規約の施行の際現に在職する収入役は、その任期中に限り、なお従前の例により在職するものとする。
3
前項の場合においては、改正後の滋賀県市町村職員研修センター規約第7条から第9条までの規定は適用せず、改正前の滋賀県市町村職員研修センター規約第7条および第8条の規定は、なおその効力を有する。
この場合において、同規約第7条第3項および第8条第3項中「吏員その他の職員」とあるのは、「職員」とする。
付 則(平成21年12月28日県指令自振第66号)
1
この規約は、平成22年1月1日から施行する。
2
この規約の施行の際現に在職する滋賀県市町村職員研修センターの議会の議員、管理者、副管理者および監査委員は、この規約による改正後の滋賀県市町村職員研修センター規約の規定に基づきそれぞれ互選または選任されたものとみなす。ただし、その任期については、おのおのその残任期間とする。
付 則(平成22年7月22日県指令自振第31号)
この規約は、滋賀県知事の許可があった日から施行する。
付 則(平成24年4月1日県指令自振第15号)
この規約は、滋賀県知事の許可があった日から施行する。
別表(第2条関係)
大津市、彦根市、長浜市、近江八幡市、草津市、守山市、栗東市、甲賀市、野洲市、湖南市、高島市、東近江市、米原市、日野町、竜王町、愛荘町、豊郷町、甲良町、多賀町