○竜王町職員の共済制度に関する条例
(昭和35年1月4日条例第3号)
改正
平成14年3月26日条例第6号
平成24年12月12日条例第14号
(趣旨)
第1条
本町職員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)の趣旨に基き福利増進を図るため独立の組合を組織することができる。
(事業)
第2条
組合は、組合員の福利厚生に関する事業、医療等に関する給付その他の事業を行う。
(経費)
第3条
組合の経費は、組合員の掛金、町の補助金その他の収入を以てあてる。
2
町は、組合に対して毎年度予算の範囲内において補助する。
(助成)
第4条
町長は、町の職員を組合の業務に従事させることができる。
(監督等)
第5条
町長は、組合の業務を監督し必要な報告を求めることができる。
(委託)
第6条
組合は、第2条の事業を一般財団法人滋賀県市町村職員互助会に委託して行うことができる。
附 則
この条例は、公布の日から施行し、昭和35年1月4日から適用する。
附 則(平成14年3月26日条例第6号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
付 則(平成24年12月12日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。