○竜王町職員安全衛生管理規程
(昭和62年3月31日訓令第3号)
改正
平成2年4月1日訓令第8号
平成18年12月12日訓令第18号
平成25年3月28日訓令第1号
平成27年3月31日訓令第26号
(目的)
(責務)
(組織)
(安全衛生統括管理者)
(衛生管理者)
(産業医)
(衛生委員会)
(組織)
(安全衛生推進者)
(安全衛生管理連絡会議)
(作業主任者)
(健康安全管理計画)
(健康診断)
(健康管理区分の決定と事後措置)
(健康安全教育)
(秘密の保持)
(その他)
別表第1
作業の区分資格を有する者名称
令第6条第1号の作業高圧室内作業主任者免許を受けた者高圧室内作業主任者
令第6条第2号の作業ガス溶接作業主任者免許を受けた者ガス溶接作業主任者
令第6条第3号の作業林業架線作業主任者免許を受けた者林業架線作業主任者
令第6条第4号の作業のうち取り扱うボイラーの伝熱面積の合計が500平方メートル以上の場合(貫流ボイラーのみを取り扱う場合を除く。)における当該ボイラーの取扱いの作業特級ボイラー技士免許を受けた者ボイラー取扱作業主任者
令第6条第4号の作業のうち取り扱うボイラーの伝熱面積の合計が25平方メートル以上500平方メートル未満の場合(貫流ボイラーのみを取り扱う場合において、その伝熱面積の合計が500平方メートル以上のときを含む。)における当該ボイラーの取扱いの作業特級ボイラー技士免許又は1級ボイラー技士免許を受けた者
令第6条第4号の作業のうち取り扱うボイラーの伝熱面積の合計が25平方メートル未満の場合における当該ボイラーの取扱い作業特級ボイラー技士免許、1級ボイラー技士免許又は2級ボイラー技士免許を受けた者
令第6条第4号の作業のうち同条第16号イからニまでに掲げるボイラーのみを取り扱う作業特級ボイラー技士免許、1級ボイラー技士免許若しくは2級ボイラー技士免許を受けた者又はボイラー取扱技能講習を修了した者
令第6条第5号の作業エツクス線作業主任者免許を受けた者エツクス線作業主任者
令第6条第5号の2の作業ガンマ線透過写真撮影作業主任者免許を受けた者ガンマ線透過写真撮影作業主任者
令第6条第6号の作業木材加工用機械作業主任者技能講習を修了した者木材加工用機械作業主任者
令第6条第7号の作業プレス機械作業主任者技能講習を修了した者プレス機械作業主任者
令第6条第8号の作業乾燥設備作業主任者技能講習を修了した者乾燥設備作業主任者
令第6条第8号の2の作業コンクリート破砕器作業主任者技能講習を修了した者コンクリート破砕器作業主任者
令第6条第9号の作業地山の掘削作業主任者技能講習を修了した者地山の掘削作業主任者
令第6条第10号の作業土止め支保工作業主任者技能講習を修了した者土止め支保工作業主任者
令第6条第10号の2の作業ずい道等の掘削等作業主任者技能講習を修了した者ずい道等の掘削等作業主任者
令第6条第10号の3の作業ずい道等の覆工作業主任者技能講習を修了した者ずい道等の覆工作業主任者
令第6条第11号の作業採石のための掘削作業主任者技能講習を修了した者採石のための掘削作業主任者
令第6条第12号の作業はい作業主任者技能講習を修了した者はい作業主任者
令第6条第13号の作業船内荷役作業主任者技能講習を修了した者船内荷役作業主任者
令第6条第14号の作業型わく支保工の組立て等作業主任者技能講習を修了した者型わく支保工の組立て等作業主任者
令第6条第15号の作業足場の組立て等作業主任者技能講習を修了した者足場の組立て等作業主任者
令第6条第15号の2の作業鉄骨の組立て等作業主任者技能講習を修了した者鉄骨の組立て等作業主任者
令第6条第15号の3の作業木造建築物の組立て等作業主任者技能講習を修了した者木造建築物の組立て等作業主任者
令第6条第15号の4の作業コンクリート造の工作物の解体等作業主任者技能講習を修了した者コンクリート造の工作物の解体等作業主任者
令第6条第16号の作業ボイラー据付工事作業主任者技能講習を修了した者ボイラー据付工事作業主任者
令第6条第17号の作業のうち化学設備に係る第1種圧力容器の取扱いの作業化学設備関係第1種圧力容器取扱作業主任者技能講習を修了した者第1種圧力容器取扱作業主任者
令第6条第17号の作業のうち化学設備に係る第1種圧力容器の取扱いの作業以外の作業特級ボイラー技士免許、1級ボイラー技士免許若しくは2級ボイラー技士免許を受けた者又は化学設備関係第1種圧力容器取扱作業主任者技能講習若しくは普通第1種圧力容器取扱作業主任者技能講習を修了した者
令第6条第18号の作業特定化学物質等作業主任者技能講習を修了した者特定化学物質等作業主任者
令第6条第19号の作業船作業主任者技能講習を修了した者船作業主任者
令第6条第20号の作業四アルキル鉛等作業主任者技能講習を修了した者四アルキル鉛等作業主任者
令第6条第21号の作業のうち、次の項に掲げる作業以外の作業第1種酸素欠乏危険作業主任者技能講習又は第2種酸素欠乏危険作業主任者技能講習を修了した者酸素欠乏危険作業主任者
令第6条第21号の作業のうち、令別表第6第3号の3、第9号又は第12号に掲げる酸素欠乏危険場所(同号に掲げる場所にあつては、酸素欠乏症にかかるおそれ及び硫化水素中毒にかかるおそれのある場所として労働大臣が定める場所に限る。)における作業第2種酸素欠乏危険作業主任者技能講習を修了した者
令第6条第22号の作業有機溶剤作業主任者技能講習を修了した者有機溶剤作業主任者
備考 令第6条第4号の作業に係る伝熱面積の合計は、次に定めるところにより算定するものとする。
別表第2
管理区分基準
区分記号
要管理者要休務C2 就業禁止を要するもの
C1 休務(原則として連続1ヵ月以上)のうえ継続して治療を要するもの。
要注意B3 休務の必要はないが、継続して治療を要し、かつ就業制限等健康の保持に就業上の措置を要するもの。
B2就業上の措置は必要ではないが、継続的な治療を要するもの。
B1 治療は特に必要ではないが、軽度の病変を認めるもので定期的な指導を要するもの。
要観察者A2 要注意にはいたらないが、定期的な観察を要するもの。
健康者A1 上記以外の者
(注) この健康管理区分は日常の健康管理の中で、産業医が要管理者とする必要があると認めた場合(慢性進行性疾患またはこれに準ずる疾患で長期観察指導を要するものに限る。)にもこれを適用する。
事後惜置備考
・ 就業禁止決定
・ 毎月病状経過を確認
 労厚通達第2号(昭40.8.30)による。
・ 所属長に休務を助言
・ 診断書により療養状況を確認
 休務が1ヵ月未満の者で、その後も継続的な治療または指導・観察を要するものは、要注意者または要観察者とする。
・ 残業、日宿直等就業制限、その他業務上の措置を所属長に助言
・ 要管理者検診の実施(8ヵ月以内に1回)
・ 医療機関での受診状況確認および指導(1~8ヵ月に1回)
 休職解除者で仮出勤中の者、および治療の必要はないが特に就業上の措置を要するものも含む。
・ 普通勤務
・ 要管理者検診の実施(6ヵ月以内に1回)
・ 医療機関での受診状況確認、および指導(8ヵ月に1回)
 
・ 普通勤務
・ 要管理者検診の実施(6ヵ月以内に1回)
・ 観察および指導(8ヵ月に1回)
 
・ 普通勤務
・ 観察および指導(6ヵ月に1回以上)特に必要なものは要管理者検診
 管理者指定の手続きはとらず日常の健康管理の中で観察指導する。
  
管理区分症状区分事後措置
管理A健康診断の結果異常が認められないもの。措置を要しない。
管理B1一次健康診断のある検査項目に異常を認めるが医師が二次健康診断を必要としないもの。又は二次健診の結果、次回健診迄経過の観察を要するもの。医師が必要と認める検診又は検査を医師が指定した期間ごとに行い、必要に応じて就業制限。
管理B2二次健康診断の結果管理Cには該当しないが当該因子によるか又は当該因子による疑いのある異常が認められる場合。
管理C健康診断の結果当該因子による疾病にかかつている場合。当該業務への就業禁止及び療養を必要とする。
管理R健康診断の結果当該因子による疾病又は異常を認めないが、当該業務に就業することにより増延するおそれのある疾病にかかつている場合又は異常が認められる場合。当該業務への就業調整。当該疾病及び異常に対する療養その他の措置。
管理T健康診断の結果当該因子以外の原因による疾病にかかつている場合又は異常が認められる場合。(管理Rに属するものを除く)当該疾病に対する療養その他の措置を必要とする。
管理T0管理Tに含まれるが直ちに治療を必要としないもの。医師が指示した期間又は次回の健診まで経過の観察。
(備考)
再検査
精密検査
一次検査で異常が認められ再検又は精密検査及び必要な鑑別診断の結果判定を要するもの。