○竜王町職員被服等貸与規程
(昭和59年3月31日訓令第1号)
改正
平成20年3月28日訓令第1号
(趣旨)
第1条
この規程は、職員の労務の安全と事務および業務の能率増進を図るために、被服等の貸与について、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条
この規程において「被服等」とは、職員がその職務を遂行するに際して特に必要な被服、靴、その他の着装物をいう。
2
この規程において「職員」とは、前項に定める被服等を要しない業務に従事する臨時または非常勤の者を除く職員をいう。
3
前項の規定にかかわらず、現に休職または長期療養中の職員については、対象から除くものとする。
(貸与品および貸与期間)
第3条
貸与する被服等(以下「貸与品」という。)の品目および貸与期間等は、別表のとおりとする。
ただし、勤務の態様、その他の事情を考慮して被服等を貸与せず、または貸与期間を伸縮することができる。
2
新たに採用となつた職員または異動等により被貸与者となつた職員は、前項の規定に基づき随時貸与することができる。
3
この規定に定める期間は、月をもつて計算する。
(貸与申請および貸与台帳)
第4条
被服等の貸与を受けようとする職員は、所属長を経て被服等貸与申請書(別記様式第1号)を総務課長に提出しなければならない。
2
所属長は、被服等貸与台帳(別記様式第2号)を備え、記録し、保管しなければならない。
3
第1項の規定により被服等貸与申請書を提出する際に、前項の規定による被服等貸与台帳を添えるものとする。
(被服等の着用)
第5条
被服等の貸与を受けた職員(以下「被貸与職員」という。)は、貸与された被服等を、当該職務に従事する間着用するものとする。
2
被貸与職員は、当該執務時間外において、当該被服等をみだりに着用してはならない。
(保全義務)
第6条
被貸与職員は、貸与中万全の注意をもつて着用し、その保全に努めなければならない。
(損傷および紛失の報告)
第7条
被貸与職員は、貸与品を損傷または紛失したときは、速やかに、所属長を経て被服等損傷および紛失報告書(別記様式第3号)を総務課長に提出しなければならない。
(再貸与)
第8条
総務課長は、前条の規定による報告を受けたときは、状況調査のうえ再貸与することができる。
(賠償)
第9条
被貸与職員が、故意または重大な過失により貸与品を損傷または紛失したときは、相当額の損害賠償をしなければならない。
(返納)
第10条
被貸与職員は、退職、異動等により被服等の貸与を受ける職員でなくなつたときは、速やかに所属長を経て総務課長に返納しなければならない。
2
被貸与職員が、異動する場合に、異動先において引き続き同一種類の被服等の貸与を受けることとなるときは、前項の規定にかかわらず、現に貸与している被服等を異動先において引き続き使用するものとする。
3
総務課長は、第1項の規定により返納された被服等は、使用に堪えるものは保管して再貸与として利用し、使用に堪えないものは、当該被貸与職員に支給することができる。
(貸与期間経過後の措置)
第11条
別表に掲げる貸与期間を経過した貸与品は、当該被貸与職員に支給する。
(委任)
第12条
この規程に定めるもののほか、被服等の貸与について必要な事項は、総務課長が別に定める。
附 則
この訓令は、昭和59年4月1日から施行する。
付 則(平成20年3月28日訓令第1号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
別表(第3条第1項関係)
貸与品
数量
貸与期間
備考
長靴
作業服
防寒服
雨合羽
ヘルメット
白衣
調理服
調理用帽子
1足
1着
1着
1着
1個
1着
1着
1個
3年
3年
5年
5年
5年
2年
2年
2年
対象職員は、当初予算編成時に総務課長と協議して定める。
別記様式第1号(第4条第1項関係)
被服等貸与申請書
[別紙参照]
別記様式第2号(第4条第2項関係)
被服等貸与台帳
[別紙参照]
別記様式第3号(第7条関係)
被服等損傷および紛失報告書
[別紙参照]