○竜王町非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則
(昭和45年9月28日規則第14号)
改正
昭和46年4月1日規則第4号
昭和49年4月2日規則第8号
昭和49年7月30日規則第13号
昭和49年12月26日規則第19号
昭和50年8月1日規則第7号
昭和52年9月28日規則第15号
昭和54年3月31日規則第4号
昭和56年3月26日規則第3号
昭和56年4月25日規則第5号
昭和56年9月22日規則第9号
昭和57年2月5日規則第2号
昭和58年5月25日規則第6号
昭和59年11月1日規則第8号
昭和60年12月26日規則第11号
昭和61年7月1日規則第20号
昭和62年6月20日規則第7号
昭和62年6月20日規則第9号
昭和62年9月1日規則第15号
平成元年12月26日規則第22号
平成2年12月15日規則第9号
平成2年12月26日規則第18号
平成4年8月31日規則第7号
平成7年12月22日規則第31号
平成8年6月5日規則第5号
平成9年4月1日規則第15号
平成9年12月5日規則第22号
平成10年5月29日規則第13号
平成12年5月1日規則第22号
平成14年2月6日規則第2号
平成14年3月26日規則第11号
平成16年3月11日規則第3号
平成24年3月7日規則第5号
平成27年10月2日規則第31号
平成30年10月30日規則第20号
(趣旨)
(定義)
(公務上の災害の範囲)
(通勤による災害の範囲)
(日常生活上必要な行為)
(災害の報告)
(認定および通知)
(認定委員会)
(療養の方法)
(給与その他の収入の一部を受けない場合における休業補償)
(休業補償を行わない場合)
(介護補償に係る障害)
(葬祭補償の額)
(補償の請求方法)
(遺族補償年金の請求の代表者)
(補償の支給方法)
(所在不明による支給停止の申請等)
(年金証書)
(定期報告)
(届出)
(福祉事業の種類)
(福祉事業の実施)
(福祉事業の申請等)
第20条 削除
(審査会の招集等)
(審査の申立て)
(第三者の行為による災害についての届出)
(旅費の支給)
(通勤による災害に係る一部負担金)
(審査の申立ての教示)
(公署の長の助力等)
(記録簿)

別表第1(第2条の2関係)
(1) 公務上の負傷に起因する疾病
(2) 物理的因子にさらされる業務に従事したため生じた次に掲げる疾病お
 よびこれらに付随する疾病
 紫外線にさらされる業務に従事したため生じた前眼部疾患または皮膚疾患
 赤外線にさらされる業務に従事したため生じた網膜火傷、白内障等の眼疾患または皮膚疾患
 マイクロ波にさらされる業務に従事したため生じた白内障等の眼疾患
 マイクロ波にさらされる業務に従事したため生じた白内障等の眼疾患
 町長の定める電離放射線(以下「放射線」という。)にさらされる業務に従事したため生じた急性放射線症、皮膚かいよう等の放射線皮膚障害、白内障等の放射線眼疾患、放射線肺炎、再生不良性貧血等の造血器障害、骨え死その他の放射線障害
 高圧室内作業または潜水作業に係る業務に従事したため生じた潜かん病または潜水病
 気圧の低い場所における業務に従事したため生じた高山病または航空減圧症
 暑熱な場所における業務に従事したため生じた熱中症
 高熱物体を取り扱う業務に従事したため生じた熱傷
 寒冷な場所における業務または低温物体を取り扱う業務に従事したため生じた凍傷
 著しい騒音を発する場所における業務に従事したため生じた難聴等の耳の疾患
 超音波にさらされる業務に従事したため生じた手指等の組織え死
 アからシまでに掲げるもののほか、物理的因子にさらされる業務に従事したため生じたことの明らかな疾病
(3) 身体に過度の負担のかかる作業態様の業務に従事したため生じた次に
 掲げる疾病およびこれらに付随する疾病
 重激な業務に従事したため生じた筋肉、けん、骨もしくは関節の疾患または内臓脱
 重量物を取り扱う業務、腰部に過度の負担を与える不自然な作業姿勢により行う業務その他腰部に過度の負担のかかる業務に従事したため生じた腰痛
 チェンソー、ブッシュクリーナー、さく岩機等の身体に振動を与える機械器具を使用する業務に従事したため生じた手指、前腕等の末しょう循環障害、末しょう神経障害または運動器障害
 せん孔、タイプ、電話交換、電信等の業務その他上肢に過度の負担のかかる業務に従事したため生じた手指のけいれん、手指、前腕等のけん、けんしょうもしくはけん周囲の炎症または頸肩腕症候群
 アからエまでに掲げるもののほか、身体に過度の負担のかかる作業態様の業務に従事したため生じたことの明らかな疾病
(4) 化学物質等にさらされる業務に従事したため生じた次に掲げる疾病お
 よびこれらに付随する疾病
 町長の定める単体たる化学物質または化合物(合金を含む。)にさらされる業務に従事したため生じた疾病であって、町長が定めるもの
 ふっ素樹脂、塩化ビニル樹脂、アクリル樹脂等の合成樹脂の熱分解生成物にさらされる業務に従事したため生じた眼粘膜の炎症または気道粘膜の炎症等の呼吸器疾患
 すす、鉱物油、うるし、タール、セメント、アミン系の樹脂硬化剤等にさらされる業務に従事したため生じた皮膚疾患
 たん白分解酵素にさらされる業務に従事したため生じた皮膚炎、結膜炎または鼻炎、気管支ぜん息等の呼吸器疾患
 木材の粉じん、獣毛のじんあい等を飛散する場所における業務または抗生物質等にさらされる業務に従事したため生じたアレルギー性の鼻炎、気管支ぜん息等の呼吸器疾患
 綿、亜麻等の粉じんを飛散する場所における業務に従事したため生じた呼吸器疾患
 空気中の酸素濃度の低い場所における業務に従事したため生じた酸素欠乏症
 アからキまでに掲げるもののほか、化学物質等にさらされる業務に従事したため生じたことの明らかな疾病
(5) 粉じんを飛散する場所における業務に従事したため生じた肺症または
 町長の定めるじん肺の合併症
(6) 細菌、ウイルス等の病原体にさらされる業務に従事したため生じた次
 に掲げる疾病およびこれらに付随する疾病
 患者の診療もしくは看護の業務または研究その他の目的で病原体を取り扱う業務に従事したため生じた伝染性疾患
 動物もしくはその死体、獣毛、革その他動物性の物またはぼろ等の古物を取り扱う業務に従事したため生じたブルセラ症、炭そ病等の伝染性疾患
 湿潤地における業務に従事したため生じたワイル病等のレプトスピラ症
 屋外における業務に従事したため生じたつつが虫病
 アからエまでに掲げるもののほか、細菌、ウイルス等の病原体にさらされる業務に従事したため生じたことの明らかな疾病
(7) がん原性物質またはがん原性因子にさらされる業務に従事したため生
 じた次に掲げる疾病およびこれらに付随する疾病
 ベンジジンにさらされる業務に従事したため生じた尿路系しゅよう
 ベーターナフチルアミンにさらされる業務に従事したため生じた尿路系しゅよう
 4-アミノジフエニルにさらされる業務に従事したため生じた尿路系しゅよう
 4-ニトロジフエニルにさらされる業務に従事したため生じた尿路系しゅよう
 ビス(クロロメチル)エーテルにさらされる業務に従事したため生じた肺がん
 ベンゾトリクロリドにさらされる業務に従事したため生じた肺がん
 石綿にさらされる業務に従事したため生じた肺がんまたは中皮しゅ
 ベンゼンにさらされる業務に従事したため生じた白血病
 塩化ビニルにさらされる業務に従事したため生じた肝血管肉しゅ
 放射線にさらされる業務に従事したため生じた白血病、肺がん、皮膚がん、骨肉しゅまたは甲状腺がん
 すす、鉱物油、タール、ピッチ、アスファルトまたはパラフィンにさらされる業務に従事したため生じた皮膚がん
 アからサまでに掲げるもののほか、がん原性物質またはがん原性因子にさらされる業務に従事したため生じたことの明らかな疾病
(8) 前各号に掲げるもののほか、公務に起因することの明らかな疾病
別表第2(第7条の3関係)
介護を要する状態の区分障害
常時介護を要する状態1 神経系統の機能または精神の著しい障害であつて、その程度が常に介護を要するもの
2 胸腹部臓器の機能の著しい障害であつて、その程度が常に介護を要するもの
3 前2号に掲げるもののほか、条例別表第1に定める第1級に該当する障害であつて前2号に掲げるものと同程度の介護を要するものまたは条例別表第3に定める第1級に該当する障害であつて前2号に掲げるものと同程度の介護を要するもの
随時介護を要する状態1 神経系統の機能または神経の著しい障害であつて、その程度が随時介護を要するもの
2 胸腹部臓器の機能の著しい障害であつて、その程度が随時介護を要するもの
3 条例別表第1に定める第1級に該当する障害であつて前2号に掲げるものと同程度の介護を要するものまたは条例別表第2に定める第1級に該当する障害であつて前2号に掲げるものと同程度の介護を要するもの