○竜王町立幼稚園および竜王町立学校の学校医、学校歯科医および学校薬剤師の公務災害補償に関する条例
(平成7年3月28日条例第8号)
改正
平成14年3月26日条例第12号
平成20年3月7日条例第2号
竜王町立幼稚園の学校医、学校歯科医および学校薬剤師の公務災害補償に関する条例(昭和51年竜王町条例第24号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条
この条例は、公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律(昭和32年法律第143号。以下「法」という。)第4条第1項の規定に基づき、竜王町立幼稚園および竜王町立学校の非常勤の学校医、学校歯科医および学校薬剤師(以下「学校医等」という。)の公務上の災害(負傷、疾病、障害または死亡をいう。以下同じ。)に対する補償(以下「補償」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(実施機関)
第2条
補償を実施する機関(以下「実施機関」という。)は、竜王町教育委員会とする。
2
実施機関は、学校医等の災害が公務上のものであるときは、速やかに、補償を受けるべき者に対して、その者が法によつて補償を受ける権利を有する旨を通知しなければならない。
(補償の範囲、金額、支給方法等)
第3条
補償の範囲、金額、支給方法その他補償に関し必要な事項は、この条例に定めるもののほか、公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令(昭和32年政令第283号)の定める基準のとおりとする。
(報告、出頭等)
第4条
実施機関は、補償の実施のため必要があると認めるときは、補償を受け、もしくは受けようとする者またはその他の関係人に対して、報告をさせ、文書その他の物件を提出させ、出頭を命じ、または医師の診断もしくは検案を受けさせることができる。
(委任)
第5条
この条例の施行に関し必要な事項は、竜王町教育委員会規則で定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成14年3月26日条例第12号)
(施行期日等)
1
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
2
この条例の規定は、平成14年4月1日以後に支給すべき事由が生じた補償ならびに同日前に支給すべき事由が生じた傷病補償年金、障害補償年金および遺族補償年金で同日以後の期間について支給すべきものについて適用する。
(竜王町非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例の一部改正)
3
竜王町非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(昭和42年竜王町条例第44号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
付 則(平成20年3月7日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。