○竜王町職員団体の登録に関する規則
(平成19年3月2日公平委員会規則第1号)
(趣旨)
第1条
この規則は、竜王町職員団体の登録に関する条例(昭和41年竜王町条例第11号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(登録の申請)
第2条
条例第2条の規定により職員団体が登録を申請する場合には、申請書(1)(別記様式第1号)および申請書(2)(別記様式第2号)に規約を添付して、それぞれ正1通および副2通を公平委員会に提出しなければならない。
(登録の通知)
第3条
条例第3条の規定による登録の通知は、公平委員会が登録をした旨またはしない旨を記載した通知書に、前条の規定により提出された申請書を添付し、当該職員団体に交付して行う。
(規約の変更または解散の届出)
第4条
条例第4条の規定により、登録を受けた職員団体が規約もしくは登録申請書の記載事項を変更したときまたは解散したときの届出は、第2条の規定に準じて届出しなければならない。
2
前条の規定は、前項の届出の場合に準用する。
附 則
(施行期日)
1
この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2
この規則の施行前において、この規則の規定による様式と異なる様式により行われた登録の手続等の行為は、この規則による様式により行われたものとみなす。
別記様式第1号(第2条関係)
申請書(1)
[別紙参照]
別記様式第2号(第2条関係)
申請書(2)
[別紙参照]