○竜王町管理職員等の範囲を定める規則
(昭和41年8月4日公平委員会規則第1号)
改正
昭和44年5月20日公平委規則第1号
昭和45年10月1日公平委規則第1号
昭和47年9月20日公平委規則第1号
昭和49年5月31日公平委規則第1号
昭和50年6月1日公平委規則第1号
昭和50年6月1日公平委規則第2号
昭和51年5月28日公平委規則第1号
昭和51年10月9日公平委規則第2号
昭和54年3月17日公平委規則第1号
昭和56年3月14日公平委規則第1号
昭和60年4月1日公平委規則第1号
平成4年12月28日公平委規則第1号
平成5年3月31日公平委規則第1号
平成7年10月30日公平委規則第1号
平成8年3月29日公平委規則第1号
平成9年4月1日公平委規則第1号
平成10年4月1日公平委規則第1号
平成12年2月1日公平委規則第1号
平成12年3月1日公平委規則第2号
平成12年6月5日公平委規則第1号
平成12年8月1日公平委規則第2号
平成15年10月1日公平委規則第1号
平成17年4月1日公平委員会規則第2号
平成19年3月29日公平委員会規則第2号(題名改正)
平成20年3月27日公平委員会規則第1号
平成21年3月30日公平委員会規則第1号
平成23年3月24日公平委員会規則第16号
平成24年3月30日公平委員会規則第1号
平成27年3月25日公平委員会規則第1号
令和3年3月29日公平委員会規則第1号
(趣旨)
第1条
この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第52条第4項の規定に基づき、同条第3項ただし書に規定する管理職員等の範囲を定めるものとする。
(管理職員等の範囲)
第2条
本庁に勤務する職員のうち管理職員等は、別表第1の左欄に掲げる機関について、それぞれ同表の右欄に掲げる職を有する者とする。
2
出先機関に勤務する職員のうち管理職員等は、別表第2の左欄に掲げる機関について、それぞれ同表の右欄に掲げる職を有する者とする。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和44年5月20日公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和45年10月1日公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。
附 則(昭和47年9月20日公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。
附 則(昭和49年5月31日公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
附 則(昭和50年6月1日公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和49年9月1日から適用する。
附 則(昭和50年6月1日公平委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。
附 則(昭和51年5月28日公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。
附 則(昭和51年10月9日公平委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和51年10月1日から適用する。
附 則(昭和54年3月17日公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和56年3月14日公平委規則第1号)
この規則は、昭和56年4月1日から施行する。
附 則(昭和60年4月1日公平委規則第1号)
この規則は、昭和60年4月1日から施行する。
附 則(平成4年12月28日公平委規則第1号)
この規則は、平成5年1月1日から施行する。
附 則(平成5年3月31日公平委規則第1号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附 則(平成7年10月30日公平委規則第1号)
この規則は、平成7年11月1日から施行する。
附 則(平成8年3月29日公平委規則第1号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附 則(平成9年4月1日公平委規則第1号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成10年4月1日公平委規則第1号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附 則(平成12年2月1日公平委規則第1号)
この規則は、平成12年2月1日から施行する。
附 則(平成12年3月1日公平委規則第2号)
この規則は、平成12年3月1日から施行する。
附 則(平成12年6月5日公平委規則第1号)
この規則は、平成12年6月5日から施行する。
附 則(平成12年8月1日公平委規則第2号)
この規則は、平成12年8月1日から施行する。
附 則(平成15年10月1日公平委規則第1号)
この規則は、平成15年10月1日から施行する。
附 則(平成17年4月1日公平委員会規則第2号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月29日公平委員会規則第2号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
付 則(平成20年3月27日公平委員会規則第1号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
付 則(平成21年3月30日公平委員会規則第1号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
付 則(平成23年3月24日公平委員会規則第16号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
付 則(平成24年3月30日公平委員会規則第1号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
付 則(平成27年3月25日公平委員会規則第1号)
(施行期日)
1
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2
地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の場合においては、この条例による改正後の別表第1の規定は適用せず、この規則による改正前の別表第1の規定は、なおその効力を有する。
付 則(令和3年3月29日公平委員会規則第1号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
別表第1
本庁
機関
職
議会事務局
局長
町長部局
主監、課長、参事、人事係長
町長の補助機関
会計管理者、室長
教育委員会事務局
教育次長、課長、参事
農業委員会事務局
局長
備考
1
この表中「町長部局」とは、竜王町行政組織規則(昭和46年竜王町規則第6号)第3条に規定する機関をいう。
2
この表中「農業委員会事務局」とは、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第83号)第20条第1項に規定する職員により構成される機関をいう。
別表第2
出先機関
機関
職
診療所
所長、科長、事務長、参事
保健センター
所長
幼稚園
園長、教頭
小学校
校長、教頭
中学校
校長、教頭
学校給食センター
所長、参事
公民館
館長、副館長
図書館
館長、副館長
福祉ステーション
所長
防災センター
所長