○竜王町議会議員の議員報酬および費用弁償等に関する条例
(昭和42年8月1日条例第7号)
改正
昭和42年9月12日条例第36号
昭和43年8月1日条例第9号
昭和43年12月25日条例第21号
昭和44年5月16日条例第12号
昭和44年7月30日条例第13号
昭和45年3月27日条例第5号
昭和45年6月27日条例第19号
昭和46年6月21日条例第8号
昭和47年6月26日条例第15号
昭和48年7月16日条例第14号
昭和48年9月26日条例第27号
昭和49年7月9日条例第22号
昭和50年12月23日条例第29号
昭和51年3月29日条例第4号
昭和51年12月21日条例第27号
昭和52年3月29日条例第12号
昭和52年12月27日条例第33号
昭和53年12月23日条例第19号
昭和54年12月25日条例第23号
昭和55年12月24日条例第21号
昭和56年12月25日条例第28号
昭和57年3月29日条例第9号
昭和59年12月26日条例第32号
昭和62年9月1日条例第21号
平成元年9月29日条例第23号
平成2年12月26日条例第19号
平成2年12月26日条例第26号
平成3年6月29日条例第12号
平成4年3月18日条例第1号
平成5年9月27日条例第18号
平成7年8月28日条例第23号
平成14年3月26日条例第10号
平成15年3月28日条例第6号
平成17年3月10日条例第1号
平成20年9月11日条例第22号
平成27年3月9日条例第2号
令和2年7月15日条例第19号
(趣旨)
第1条
この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の規定に基づき、議会の議員に対して支給する議員報酬、期末手当および費用弁償の額ならびにその支給方法に関し必要な事項を定める。
(議員報酬の額)
第2条
議員報酬の額は、別表第1のとおりとする。
(議員報酬の支給方法)
第3条
新たに議員となつた者には、その日から議員報酬を支給し、議員報酬の額に異動を生じた者には、その日から新たに定められた額の議員報酬を支給する。
2
議員が任期満了、失職、退職、死亡等のためその職を離れたときは、その日まで議員報酬を支給する。
3
議員報酬は、毎月末日に支給する。
(日割計算)
第4条
前条の規定により議員報酬を支給する場合であつて、その月の初日から支給するとき以外のとき、またはその月の末日まで支給するとき以外のときは、その議員報酬の額は、その月の現日数を基礎として日割によつて計算する。
(期末手当の額および支給方法)
第5条
6月1日および12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する議員に対して、期末手当を支給する。
これらの基準日前1月以内に退職し、または死亡した議員についても同様とする。
2
期末手当の額は、それぞれその基準日現在(退職し、または死亡した議員にあっては、退職し、または死亡した日現在)において議員が受けるべき議員報酬の月額およびその議員報酬の月額に100分の15を乗じて得た額の合計額を期末手当基礎額として、竜王町特別職の職員で常勤のものの給与および旅費に関する条例(昭和42年竜王町条例第8号)の規定により期末手当を受ける職員の例により一定の割合を乗じて得た額とする。
3
期末手当の支給方法は、一般職の職員の例による。
4
第1項の規定にかかわらず、基準日以前6月の間全く職務に従事しない者に対しては、期末手当を支給しない。
(費用弁償)
第6条
議員が招集に応じ、もしくは委員会に出席するため旅行したとき、または公務のため旅行したときは、費用弁償として別表第2に定める額を支給する。
2
議員が招集に応じ、もしくは委員会に出席した場合においては、前項の規定にかかわらず費用弁償として1日850円をその日数に応じ支給する。
(費用弁償の支給方法)
第7条
費用弁償の支給方法は、一般職の職員に対する旅費支給の例による。
附 則
1
この条例は、公布の日から施行し、昭和42年4月1日から適用する。
2
議会の議員の報酬および費用弁償に関する条例(昭和32年条例第3号)は廃止する。
3
議長、副議長および議員の受ける平成17年4月分から平成19年9月分までの報酬月額は、別表第1の規定にかかわらず、同表に掲げる額からその100分の2に相当する額を減じた額とする。
4
議長、副議長、委員長および議員の受ける令和2年8月分から同年11月分までの報酬月額は、別表第1の規定にかかわらず、同表に掲げる額からその100分の5に相当する額を減じた額とする。
附 則(昭和42年9月12日条例第36号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和42年9月1日から適用する。
附 則(昭和43年8月1日条例第9号)
この条例は、昭和43年8月1日から施行する。
附 則(昭和43年12月25日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和43年12月1日から適用する。
附 則(昭和44年5月16日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。
附 則(昭和44年7月30日条例第13号)
この条例は、昭和44年8月1日から施行する。
附 則(昭和45年3月27日条例第5号)
この条例は、昭和45年4月1日から施行する。
附 則(昭和45年6月27日条例第19号)
この条例は、昭和45年7月1日から施行する。
附 則(昭和46年6月21日条例第8号)
(施行期日等)
1
この条例は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。
(報酬の内払)
2
改正前の竜王町議会議員の報酬および費用弁償等に関する条例の規定に基づいて、昭和46年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた報酬は、改正後の竜王町議会議員の報酬および費用弁償等に関する条例の規定による報酬の内払とみなす。
附 則(昭和47年6月26日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。
附 則(昭和48年7月16日条例第14号)
(施行期日等)
1
この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
(報酬の内払)
2
改正前の竜王町議会議員の報酬および費用弁償等に関する条例の規定に基づいて、昭和48年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた報酬は、改正後の竜王町議会議員の報酬および費用弁償等に関する条例の規定による報酬の内払とみなす。
附 則(昭和48年9月26日条例第27号)
この条例は、昭和48年10月1日から施行する。
附 則(昭和49年7月9日条例第22号)
(施行期日等)
1
この条例は、公布の日から施行し、昭和49年6月1日から適用する。
(報酬の内払)
2
改正前の竜王町議会議員の報酬および費用弁償等に関する条例の規定に基づいて、昭和49年6月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた報酬は、改正後の竜王町議会議員の報酬および費用弁償等に関する条例の規定による報酬の内払とみなす。
附 則(昭和50年12月23日条例第29号)
(施行期日等)
1
この条例は、公布の日から施行し、昭和50年6月1日から適用する。
(報酬の内払)
2
改正前の竜王町議会議員の報酬および費用弁償等に関する条例の規定に基づいて、昭和50年6月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた報酬は、改正後の竜王町議会議員の報酬および費用弁償等に関する条例の規定による報酬の内払とみなす。
附 則(昭和51年3月29日条例第4号)
この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
附 則(昭和51年12月21日条例第27号)
(施行期日等)
1
この条例は、公布の日から施行し、昭和51年6月1日から適用する。
(報酬の内払)
2
改正前の竜王町議会議員の報酬および費用弁償等に関する条例の規定に基づいて、昭和51年6月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた報酬は、改正後の竜王町議会議員の報酬および費用弁償等に関する条例の規定による報酬の内払とみなす。
附 則(昭和52年3月29日条例第12号)
この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
附 則(昭和52年12月27日条例第33号)
(施行期日等)
1
この条例は、公布の日から施行し、昭和52年6月1日から適用する。
(報酬の内払)
2
改正前の竜王町議会議員の報酬および費用弁償等に関する条例の規定に基づいて、昭和52年6月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた報酬は、改正後の竜王町議会議員の報酬および費用弁償等に関する条例の規定による報酬の内払とみなす。
附 則(昭和53年12月23日条例第19号)
(施行期日等)
1
この条例は、公布の日から施行し、昭和53年10月1日から適用する。
(報酬の内払)
2
改正前の竜王町議会議員の報酬および費用弁償等に関する条例の規定に基づいて、昭和53年10月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた報酬は、改正後の竜王町議会議員の報酬および費用弁償等に関する条例の規定による報酬の内払とみなす。
附 則(昭和54年12月25日条例第23号)
(施行期日等)
1
この条例は、公布の日から施行し、昭和54年10月1日から適用する。
(報酬等の内払)
2
改正前の竜王町議会議員の報酬および費用弁償等に関する条例の規定に基づいて、昭和54年10月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた報酬等は、改正後の竜王町議会議員の報酬および費用弁償等に関する条例の規定による報酬等の内払とみなす。
附 則(昭和55年12月24日条例第21号)
(施行期日等)
1
この条例は、公布の日から施行し、昭和55年10月1日から適用する。
(報酬等の内払)
2
改正前の竜王町議会議員の報酬および費用弁償等に関する条例の規定に基づいて、昭和55年10月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた報酬等は、改正後の竜王町議会議員の報酬および費用弁償等に関する条例の規定による報酬等の内払とみなす。
附 則(昭和56年12月25日条例第28号)
(施行期日等)
1
この条例は、公布の日から施行し、昭和56年12月1日から適用する。
(期末手当に関する特例措置)
2
昭和56年12月または昭和57年3月に支給する期末手当については、改正前の竜王町議会議員の報酬および費用弁償等に関する条例の規定に基づき算定した額とする。
(報酬等の内払)
3
改正前の竜王町議会議員の報酬および費用弁償等に関する条例の規定に基づいて、昭和56年12月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた報酬等は、改正後の竜王町議会議員の報酬および費用弁償等に関する条例の規定による報酬等の内払とみなす。
附 則(昭和57年3月29日条例第9号)
この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
附 則(昭和59年12月26日条例第32号)
(施行期日等)
1
この条例は、公布の日から施行し、昭和59年12月1日から適用する。
(報酬等の内払)
2
この条例による改正前の竜王町議会議員の報酬および費用弁償等に関する条例の規定に基づいて、昭和59年12月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた報酬等は、この条例による改正後の竜王町議会議員の報酬および費用弁償等に関する条例の規定による報酬等の内払いとみなす。
附 則(昭和62年9月1日条例第21号)
(施行期日等)
1
この条例は、公布の日から施行し、昭和62年7月1日から適用する。
(報酬の内払)
2
改正前の竜王町議会議員の報酬および費用弁償等に関する条例の規定に基づいて、昭和62年7月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた報酬は、改正後の竜王町議会議員の報酬および費用弁償等に関する条例の規定による報酬の内払とみなす。
附 則(平成元年9月29日条例第23号)
この条例は、平成元年10月1日から施行する。
附 則(平成2年12月26日条例第19号)
1
この条例は、平成3年4月1日から施行する。
2
改正後の竜王町議会議員の報酬および費用弁償等に関する条例の規定は、この条例の施行日以後に出発する旅行および施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分および施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
附 則(平成2年12月26日条例第26号)
1
この条例は、規則で定める日から施行し、この条例による改正後の竜王町議会議員の報酬および費用弁償等に関する条例の規定は、平成2年4月1日から適用する。
2
この条例による改正後の竜王町議会議員の報酬および費用弁償等に関する条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の竜王町議会議員の報酬および費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、この条例による改正後の竜王町議会議員の報酬および費用弁償等に関する条例の規定による期末手当の内払いとみなす。
附 則(平成3年6月29日条例第12号)
この条例は、平成3年7月1日から施行する。
附 則(平成4年3月18日条例第1号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附 則(平成5年9月27日条例第18号)
この条例は、平成5年10月1日から施行する。
附 則(平成7年8月28日条例第23号)
この条例は、平成7年9月1日から施行する。
附 則(平成14年3月26日条例第10号)抄
(施行期日)
1
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成15年3月28日条例第6号)
(施行期日)
1
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
(経過措置)
2
平成15年6月に支給する期末手当に関するこの条例による改正後の竜王町議会議員の報酬および費用弁償等に関する条例(以下「新条例」という。)第5条第4項の規定の適用については、同項中「6月」とあるのは、「3月」とする。
3
新条例別表第2の規定の適用については、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附 則(平成17年3月10日条例第1号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
付 則(平成20年9月11日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行し、平成20年9月1日から適用する。
付 則(平成27年3月9日条例第2号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
付 則(令和2年7月15日条例第19号)
この条例は、令和2年8月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
職名
議員報酬
議長
月額 301,000円
副議長
月額 226,000円
委員長
月額 206,000円
議員
月額 201,000円
別表第2(第6条関係)
鉄道賃
船賃
車賃
(1キロメートルにつき)
日当
(1日につき)
宿泊料
(1夜につき)
食卓料
(1夜につき)
上級の
運賃
上級の
運賃
37円
県外
1,700円
県外
10,900円
2,200円
県内
9,800円
備考
急行料金、座席指定料金および航空賃については、一般職員の例による。